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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第9312号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第9312号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ…」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第9312号・不服)は、本件商標と引用商標「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」を指定商品として、平成9年4月30日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した、登録第4119743号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成8年4月9日登録出願、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具」を指定商品として、平成10年3月6日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、構成上段に書された「ATTITUDE」の文字と下段の「CHARLES JOURDAN」の文字とは、常に一体のものとして把握されるとみるべき特段の事情があるものとは認められないばかりでなく、「ATTITUDE」の文字は、下段の「CHARLES JOURDAN」の文字に比し大きく書されており、これより生ずる、「アティチュード」の称呼、「態度、心構え」等の観念をもって取引に資される場合も少なくないものとみるのが相当である。

他方、引用商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなるところ、構成中の「Salem」の文字と「Attitude」の文字とを常に一体のものとして把握されると見るべき特段の事情があるものとは認められないばかりでなく、「Salem」の文字と「Attitude」の文字とは、表現において書体を異にしており、これよりは、「セ−ラムアティチュード」の他、単に「セーラム」または、「アティチュード」の称呼、観念をもって取引に資される場合も決して少なくないものとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、「アティチュード」の称呼、「態度、心構え」等の観念を同じくする類似の商標であって、かつ、その指定商品も同一又は類似するものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当であって、取り消すべき限りではない。

よって、結論のとおり審決する。

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