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結論

敗訴(請求棄却)

商標「JIMMY」の称呼・観念・外観の類似性(第4条第1項第11号|審判不服2000−12845(T2000−12845/J1))

審判番号
不服2000−12845(T2000−12845/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「JIMMY」
争点(論点)
称呼・観念・外観の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−12845(T2000−12845/J1)・不服)は、本件商標「JIMMY」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・観念・外観の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「JIMMY」の欧文字を標準文字で横書きしてなり、第12類「船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,車いす,荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械器具(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報器,落下傘」を指定商品として、平成9年7月25日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶に引用した登録第1747614号商標(以下「引用商標」という。)は、「JIMMY」及び「ジミー」の文字を上下二段に横書きしてなり、昭和51年2月24日に登録出願、第12類「輸送機械器具、その部品及び附属品」を指定商品として、同60年2月27日に設定登録され、その後、平成7年8月30日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「JIMMY」の欧文字を書してなるところ、これより、「ジミー」の称呼及び「JIMMY」という男子の名(若しくは愛称)の観念が生ずるものと認められる。

一方、引用商標は、「JIMMY」及び「ジミー」の文字を上下二段に書してなるところ、これより、「ジミー」の称呼及び「JIMMY」という男子の名(若しくは愛称)の観念が生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標は、「ジミー」の称呼及び「JIMMY」という男子の名(若しくは愛称)の観念を同一とし、外観においても、「JIMMY」の欧文字を横書きしている点において類似するものというのが相当である。

また、両者の指定商品は同一又は類似の関係にあること明らかである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人(出願人)は、再三に渡り、譲渡交渉中である旨上申しており、この点について釈明を求める平成14年2月18日付け審尋に対して、請求人は、同年5月22日付け回答書において、抵触する商品を削除する旨及び譲渡交渉中である旨を述べているが、その後、相当期間が経過するも、何ら手続がなされない。

そこで、再度平成15年4月22日付け審尋により釈明を求めたが、請求人は何ら応答するところがない。

したがって、これ以上、本件の審理を遅延させるべき理由はないものと認め、審理を進めることとし、上記のとおり判断した。

よって、結論のとおり審決する。

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