Trademark Appeal Case
品質表示の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−15657(T2000−15657/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「ウルトラグリーン」の片仮名文字及び「ULTRAGREEN」の欧文字を二段に書してなり、第30類「プロポリスを主成分とする液体状・粉状・顆粒状・錠剤状・固形状又はカプセル入りの加工食品」を指定商品として、平成10年7月27日に登録出願されたものである。
2 原査定における拒絶理由の要点
この商標登録出願に係る商標は、指定商品との関係では、「緑色をした極上のもの」というほどの意味合いを表したものと看取される「ウルトラグリーン」の文字と「ULTRAGREEN」の文字を二段に併記してなるものであるから、これをその指定商品中の「緑色状のプロポリスを主成分とするカプセル入りの加工食品」等について使用しても、極上のもの、最上質のものであることを表すにとどまり、単に商品の品質の誇称を表示するにすぎないものと認められる。
したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。
3 証拠調べ通知書
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて職権に基づく証拠調べを行った結果、下記の事実を発見したので、商標法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき通知し、改めて意見を求めたが、所定の期間を経過するも、請求人からは、何らの応答もなかった。 記
「ウルトラグリーン」の語について、以下の事実が認められる。
(1)【楽天市場】コムウエルのホームページ(http://www.rakuten.co.jp/comwell/447846/448436/)には、「こだわりプロポリス液」の表示のもと、「特にブラジル南部の高原地帯で採集されるプロポリスは『ウルトラグリーン』と呼ばれ最高の品質を誇ります。」の記載がある。
(2)「プロポリスエキストラピュア」のホームページ (http://www.propolisーnet.jp/list/f.html)には、「プロポリスエキストラピュア」の表示のもと、「特徴2.ブラジルの自社専属の養蜂場で生産された高品質、ウルトラグリーン系のプロポリスを用いている 特徴3.生産地が限定され安定した成分のウルトラグリーンプロポリスを用いている」の記載がある。
(3)「有限会社ユニオンライズ」のホームページ (http://www.unionーrise.net/propolis.html)には、「プロポリスの品質は、含有量、原塊、製法で決まります。」の表示のもと、「プロポリスの原塊(原料)には一般に高品質と言われるブラジル産を使用しています。当社では、その中でもブラジル南部高原の有効成分がぎっしり詰まった最高ランクのウルトラグリーンを使用しています。」の記載があるとともに、当ホームページの左下には、プロポリスの原塊と認められる写真が3枚掲載されており、一枚の写真の下には、「ウルトラグリーン(最高ランク当社製品)」の記載がある。
(4)「株式会社エム・シー・エー(MCA)」のホームページ (http://www.ncaーweb.net/syokuhin.html)には、「安心と信頼の、高純度・高品質・高濃度ウルトラグリーンプロポリス」の表示のもと、「良質のウルトラグリーンプロポリスは、ブラジルの限定した地域にある自社専属養蜂場で、薬用樹のユーカリ及びアレクリン樹木を主として採取したものです。」の記載があり、同じく、「バイオフラボンプラス」の表示のもと、「・高品質ウルトラグリーンプロポリスエキス」の記載がある。
4 当審の判断
本願商標は、前記したとおり、「ウルトラグリーン」の片仮名文字及び「ULTRAGREEN」の欧文字を普通に用いられる方法で二段に書してなるものであるところ、本願指定商品を取り扱う業界において、高品質のプロポリスを「ウルトラグリーン」(ULTRAGREEN)と称呼している実情があることは、前記3で認定した事実により明らかである。
したがって、本願商標は、これをその指定商品中「プロポリス(ウルトラグリ−ン)を主成分とする液体状・粉状・顆粒状・錠剤状・固形状又はカプセル入りの加工食品」について使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものであって、また、本願商標を上記商品以外の商品について使用するときには、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある商標といわなければならない。
以上のとおりであるから、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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