Trademark Appeal Case
先使用店名との混同
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−17347(T2000−17347/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「ザ・スーパースーツ」の文字及び「THE SUPERSUIT」の欧文字を二段に書してなり、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成11年10月15日に登録出願されたものである。
2 原査定の理由
原査定は、「本願商標は、その構成中に、衣料品販売 の『株式会社オンリー』(京都市北区上賀茂桜井町31ー1在)が昨年10月1日に東京、日比谷に開業した日比谷店、今年3月上旬に千葉県船橋市に開業した船橋店に引き続いて、今年3月25日にオープンした京都近鉄百貨店の京都店に出店している低価格の紳士服の販売店の名称である『ザ・スーパースーツストア』の文字に含まれている『ザ・スーパースーツ』の文字を有してなるものと認められるから、このような商標を出願人が前記法人の承諾なく、商標として採択し、使用することは穏当でない。
したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。
3 証拠調べ通知
当審において、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するか否かについて職権により証拠調べをした結果、新たな証拠を発見したので、下記の文面による証拠調べ通知を発し改めて意見を求めたが、請求人からは、所定の期間を経過するも何らの応答もなかった。
記
1.「ザ・スーパースーツストア」の語について、本願登録出願前に使用されたと認められる下記の事実がある。
(1)1999年9月23日付け日経流通新聞(7頁)に「低価格紳士服で大型店」の見出しのもと、「オンリー(京都市、中西浩一社長)は十月一日、東京・日比谷に低価格紳士服の大型店を出店する。」「店名は、『ザ・スーパースーツストア』。」の記載がある。
(2)1999年9月28日付け日本経済新聞朝刊(16頁)に「オンリー、東京に大型店」の見出しのもと、「東京・日比谷に低価格スーツの大型店『ザ・スーパースーツストア』の一号店を開く。」の記載がある。
(3)1999年10月1日付け繊研新聞(18面)に「オンリー『ザ・スーパースーツストア』きょう日比谷に開店」の見出しのもと、「東京・日比谷の東宝ツインタワー二階にメンズの新業態『ザ・スーパースーツストア』をオープンする。」の記載がある。
(4)1999年10月5日付け繊研新聞(9面)に「オンリー日比谷に新店、スーツはすべて19000円と28000円」の見出しのもと、「紳士服専門店オンリーは・・・・・『ザ・スーパースーツストア』を開店した。」の記載がある。
(5)Bーing(4頁、1999年10月6日、株式会社リクルート発行)に「2プライス制の『ザ・スーパースーツストア』オープンに伴いスタッフを募集」の見出しのもと「10月1日、東京・日比谷に、ビジネススーツ専門の『ザ・スーパースーツストア』1号店をオープンする。」の記事がある。
2.「ザ・スーパースーツストア」の語について、本願登録出願後に使用されたと認められる下記の事実がある。
(1)1999年11月16日付け日本繊維新聞に「開店1ヶ月で急上昇」の見出しのもと、「新業態『ザ・スーパー・スーツ・ストア』1号店 1万9000円スーツ当たる」の記載がある。
(2)2000年2月26日付け日刊ゲンダイに「”店員ゼロ商法”はウケるか」の見出しのもと、「『ザ・スーパースーツストア』が、小売業界から見直されている。」の記載がある。
(3)2000年7月3日付け日本繊維新聞に「若者層中心に支持 年内10店舗体制構築へ」の見出しのもと、「1ヶ月1000着超の販売 オンリー『ザ・ スーパースーツストア』が好調」の記載がある。
(4)その他、オンリーの「ザ・スーパースーツストア」店に関して、多くの新聞、雑誌に取り上げられている。
4 当審の判断
本願商標は、前記のとおり、「ザ・スーパースーツ」の文字及び「THE SUPERSUIT」の欧文字を二段に書してなるものである。
また、前記3に掲載した証拠によって、本願商標登録出願前より、オンリー株式会社が、「ザ・スーパースーツストア」の文字よりなる商標を紳士服の店舗名として使用している事実が認められる。
しかして、本願商標構成中の「ザ・スーパースーツ」の文字は、「ザ・スーパースーツストア」の文字に包含されるものであるから、このような商標を出願人が前記法人の承諾なく、商標として採択し、使用することは穏当でない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第7号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当なものであって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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