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結論

勝訴(請求認容)

商標「KLCE」の略称の周知性と公序良俗(第4条第1項第7号|審判不服2001−15566(T2001−15566/J1))

審判番号
不服2001−15566(T2001−15566/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「KLCE」
争点(論点)
略称の周知性と公序良俗
適用条文
第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−15566(T2001−15566/J1)・不服)は、本件商標「KLCE」について、商標法第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「略称の周知性と公序良俗」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「KLCE」の欧文字を標準文字を用いて横書きしてなり、商品及び役務の区分第37類及び第42類に属する願書に記載の役務を指定役務として、平成11年6月7日に登録出願され、その後、願書記載の指定役務については、同12年11月22日付手続補正書により、第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,地盤改良工事,土質改良工事,建築設備の運転,建築一式工事及び土木一式工事に関する助言,建築一式工事及び土木一式工事に関する技術情報の提供,建築一式工事及び土木一式工事に関する施工監理」及び第42類「建築物の設計,測量,地質の調査,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,河川・砂防・海岸・港湾・空港・発電土木・道路・鉄道・下水道・農業土木・都市計画・地方計画・地質・土質・基礎・鋼構造・コンクリート・トンネル・施工計画・施工設備に関する建設コンサルティング(但し、工事監理・建設工事に関するものを除く),デザインの考案」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、クアラルンプール商品取引所(Kuala Lumpur Commodity Exchange)の略称である「KLCE」の文字を書してなるものであるから、このような商標を前記商品取引所となんら関係を有さない出願人が採択・使用することは、国際通商・国際交流等の観点から、国際信義則に反するものであり穏当ではない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「KLCE」の文字よりなるところ、該「KLCE」が「クアラルンプール商品取引所(Kuala Lumpur Commodity Exchange)」の略語としての意味合いを有するとしても、この略語が、我が国において一般に知られているとは認め難いものである。

そして、本願指定役務も、通常、商品取引所が取り扱う役務と関連性があるとは認められないところである。

そうとすると、指定役務を取り扱う業界にあって、本願商標に接する者をして、これより直ちに「クアラルンプール商品取引所」を想起、認識することはないというべきであるから、これを自己の商標として採択、使用することが、社会の一般道徳観念に反し、又は、国際信義に反するものではないというのが相当であり、本件商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある商標とは認められない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第7号に該当するとした原査定は妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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