sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「使用場所表示と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第13598号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第13598号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
使用場所表示と識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第13598号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「使用場所表示と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「学校」の文字(標準文字)よりなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチエック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、平成10年3月2日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、『学校』の文字を普通に書してなるところ、該文字は『人々を集めて、一定の組織・方法で教える場所』を意味するものであり、需要者は本願商標より、『商品の使用場所が学校』程度の意を認識するに止まるものであるから、これを指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができず、自他商品の識別標識として機能するものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「学校」の文字よりなるところ、該文字(語)は、「人々を集めて、一定の組織・方法で教える場所」を意味するものであることは、原審指摘のとおりである。

しかしながら、「学校」の文字(語)が本願商標の指定商品との関係において、常に、その商品の使用場所が学校であるという使用場所、品質を表示したものと特定して認識、理解されるものとはいい難く、直ちに、その指定商品の具体的な品質等を表示したものとは認められないものである。

さらに、当審において調査するも、「学校」の文字(語)が本願商標の指定商品について、普通一般に商品の使用場所、品質を表示するものとして使用されている事実は発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用するも、自他商品識別標識としての機能を十分有するものと認めざるを得ない。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当するものとして、その出願を拒絶すべきでない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第3条第1項第6号が問題となった他の審決です。

第3条第1項第6号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。