結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第13601号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「DEPOT」の欧文字と「デポ」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、平成10年3月19日に登録出願、指定商品については、願書に記載のものを同11年5月28日付け手続き補正書をもって、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,加工ガラス(建築用のものを除く。),電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」に補正したものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4254838号商標(以下「引用商標」という。)は、「モバイルデポ」の片仮名文字と「MOBILEDEPOT」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成9年11月12日に登録出願、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,映写フィルム,スライドフィルム,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として同11年3月26日に設定登録されたものである。
引用商標は、これを構成する「モバイルデポ」及び「MOBILEDEPOT」の文字が、それぞれ同じ大きさの文字で一連一体に表されていて、しかも、全体より生ずると認められる「モバイルデポ」の称呼は、よどみなく一連に称呼できるものである。そして、たとえ、構成中の「モバイル」「MOBILE」の文字部分が「移動式」を意味する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品の品質を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、引用商標の「モバイルデポ」及び「MOBILEDEPOT」の文字は、それぞれ全体をもって一体不可分のものとして認識し把握されるとみるのが相当である。
そうすると、引用商標は、「モバイルデポ」の称呼のみを生ずるものというべきである。
したがって、引用商標より、単なる「デポ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と称呼上類似するものと判断して、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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