結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−12202(T2002−12202/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願は、平成10年商標登録願53107号(平成10年6月23日出願)を原出願とし、商標法第10条第1項の規定に基づく出願の分割として平成13年6月15日に登録出願されたものである。そして、その商標の構成は「CliniMacs」の欧文字を横書きしてなり、第5類「細胞療法用医薬用製剤,その他の薬剤」を指定商品とするものである。
原審において、「本願商標は、登録第3368765号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定、判断して、本願を拒絶したものである。
引用商標は、「CLINIMIX」の欧文字を横書きしてなり、平成5年6月22日に登録出願、第5類「非経口式の注射(静脈注射又は腹膜への注射)又は腸への直接投与によって与えられる電解質・電解液・微量元素(追跡子)及びビタミン,滋養強壮変質剤,その他の薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,耳帯,眼帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,乳児用粉乳,乳糖」を指定商品として同10年1月30日に設定登録さたものであって、現在も有効に存続しているものである。
本願商標は、上記1に示したとおり、「CliniMacs」の欧文字よりなり、特定の意味合いを表さない造語からなるものと認められるから、当該欧文字を我が国において、欧文字の読みを特定するのに一般的な英語読み風に読まれることの通例に倣い、「クリニマックス」の称呼を生ずるとみるのが自然なものである。
他方、引用商標は、上記2に示したとおり、「CLINIMIX」の欧文字よりなり、特定の意味合いを表さない造語からなるものと認められるから、本願同様に英語読み風に、「クリニミックス」の称呼を生ずるとみるのが自然なものである。
そこで、本願商標より生ずる「クリニマックス」の称呼と、引用商標より生ずる「クリニミックス」の称呼とを比較すると、両者は、第4音において「マ(ma)」と「ミ(mi)」に差異を有するのみで他の音構成を共通にするが、該差異は同じマ行の同行音であるとしても母音「a」と「i」は、音感上区別されやすく、また後ろに続く音が促音であるため直前音である差異音が強く明瞭に発音されることに加えて、両者は、7音(促音を含む。)という比較的短い音構成であることから、中間音に位置する同行音であっても、該差異の称呼全体に及ぼす影響は大きく、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、語調、語感が相違し、称呼上相紛れるおそれはないというのが相当である。
また、その構成よりみるに、外観において区別し得るものであり、さらに、観念においても類似する点を見出せないものであるから、本願商標と引用商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標といえるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶することはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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