結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−7930(T2000−7930/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「神田三洋」の文字を横書きしてなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」を指定商品として、平成11年4月30日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第407031号、登録第407243号、登録第407244号、登録第438883号、登録第438884号、登録第438885号、登録第438886号、登録第504168号、登録第531283号、登録第620976号、登録第738090号、登録第764576号、登録第1672670号、登録第2395763号、登録第2496061号、登録第3158252号、登録第3227004号、登録第4091737号の各商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり「神田三洋」の文字を書してなるところ、これらの各文字は、それぞれが同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で視覚上まとまりよく一体的に表されていて、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。
ところで、「神田」の文字は、広辞苑第五版(株式会社岩波書店)をみると、「東京都千代田区内の一地区。もと東京市三五区の一」、「姓氏の一」及び「神社に付属してその収穫を祭祀・造営などの諸費にあてる田」の各意味を有することが認められるばかりか、該「神田」の文字は、商号の一部にも数多く採択使用されており、これらの法人の多くは東京都千代田区以外に住所を有しているというのが実情である。
そうすると、構成中の「神田」の文字は、たとえ東京都千代田区内の地名を表すものとしても、前記した構成からなる本願商標においては、商品の産地、販売地を表すものとして直ちに認識するともいい難いところであり、さらに、「三洋」の文字を含む商号が多数に及んでいる実情をも考慮すれば、本願商標は、構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「カンダサンヨウ」の一連の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「サンヨウ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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