結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−8565(T2001−8565/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「NESTA」の欧文字を標準文字で表してなり、第25類及び第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年3月8日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同13年2月27日及び同13年8月24日付けの手続補正書によって、第25類「被服,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第28類「運動用具 」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2427951号商標(以下、「引用商標1」という。)は、「ネスト」「NEST」の文字よりなり、平成1年10月31日登録出願、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機、レコード、これらの部品および附属品、但し、運動具及びこれに類似する商品を除く」を指定商品として、同4年6月30日に設定登録されたものである。
同じく登録第2518741号商標(以下、「引用商標2」という。)は、「NEST」「ネスト」の文字よりなり、平成1年11月7日登録出願、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉およびその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、同5年3月31日に設定登録されたものである。
同じく登録第2686714号商標(以下、「引用商標3」という。)は、「N・E・S・T」「ネスト」の文字よりなり、平成1年3月7日登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)、但し、被服(溶接マスク,防毒マスク,防じんマスク,防火被服を除く)を除く」を指定商品として、同6年7月29日に設定登録され、現在も有効に存続しているものである。
引用商標1の商標権は、その商標登録原簿の記載に徴すれば平成14年6月30日に存続期間が満了し、平成15年3月5日に本件商標権の登録の抹消がされているものである。
次に、本願商標と引用商標2及び引用商標3との類否について判断するに、本願商標は、前記のとおり、「NESTA」の文字よりなるものであるから、該文字に相応して「ネスタ」の称呼を生ずるものである。
これに対して、引用商標2及び引用商標3は、その構成文字に相応してそれぞれ「ネスト」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずる「ネスタ」の称呼と引用商標2及び引用商標3より生ずる「ネスト」の称呼を比較すると、両称呼は、語尾において母音を異にする「タ」の音と「ト」の音の差異を有するものである。
しかして、これらの差異音は、語尾に位置するとはいえ共に明瞭に発音され、さらに、両称呼ともに3音からなる比較的短い音構成であることから、これらの差異音が全体の音調、音感に与える影響は大きく、両称呼を一連に称呼しても、語調、語感を異にし、互いに聴き誤るおそれはないものと判断するのが相当である。
また、本願商標は、何らの意味を有しない造語であると認められることから、両商標の観念については比較することができない。
さらに、外観においても、それぞれの構成に照らし判然と区別し得るものである。
してみれば、本願商標と引用商標2及び引用商標3とは、称呼、観念及び外観のいずれにおいても類似しない商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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