sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「NESTA」と「ネスト」の短い称呼の語尾差異(第4条第1項第11号|審判不服2001−8565(T2001−8565/J1))

審判番号
不服2001−8565(T2001−8565/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「NESTA」引用商標「ネスト」
争点(論点)
短い称呼の語尾差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−8565(T2001−8565/J1)・不服)は、本件商標「NESTA」と引用商標「ネスト」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「短い称呼の語尾差異」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NESTA」の欧文字を標準文字で表してなり、第25類及び第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年3月8日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同13年2月27日及び同13年8月24日付けの手続補正書によって、第25類「被服,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第28類「運動用具 」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2427951号商標(以下、「引用商標1」という。)は、「ネスト」「NEST」の文字よりなり、平成1年10月31日登録出願、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機、レコード、これらの部品および附属品、但し、運動具及びこれに類似する商品を除く」を指定商品として、同4年6月30日に設定登録されたものである。

同じく登録第2518741号商標(以下、「引用商標2」という。)は、「NEST」「ネスト」の文字よりなり、平成1年11月7日登録出願、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉およびその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、同5年3月31日に設定登録されたものである。

同じく登録第2686714号商標(以下、「引用商標3」という。)は、「N・E・S・T」「ネスト」の文字よりなり、平成1年3月7日登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)、但し、被服(溶接マスク,防毒マスク,防じんマスク,防火被服を除く)を除く」を指定商品として、同6年7月29日に設定登録され、現在も有効に存続しているものである。

3 当審の判断

引用商標1の商標権は、その商標登録原簿の記載に徴すれば平成14年6月30日に存続期間が満了し、平成15年3月5日に本件商標権の登録の抹消がされているものである。

次に、本願商標と引用商標2及び引用商標3との類否について判断するに、本願商標は、前記のとおり、「NESTA」の文字よりなるものであるから、該文字に相応して「ネスタ」の称呼を生ずるものである。

これに対して、引用商標2及び引用商標3は、その構成文字に相応してそれぞれ「ネスト」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「ネスタ」の称呼と引用商標2及び引用商標3より生ずる「ネスト」の称呼を比較すると、両称呼は、語尾において母音を異にする「タ」の音と「ト」の音の差異を有するものである。

しかして、これらの差異音は、語尾に位置するとはいえ共に明瞭に発音され、さらに、両称呼ともに3音からなる比較的短い音構成であることから、これらの差異音が全体の音調、音感に与える影響は大きく、両称呼を一連に称呼しても、語調、語感を異にし、互いに聴き誤るおそれはないものと判断するのが相当である。

また、本願商標は、何らの意味を有しない造語であると認められることから、両商標の観念については比較することができない。

さらに、外観においても、それぞれの構成に照らし判然と区別し得るものである。

してみれば、本願商標と引用商標2及び引用商標3とは、称呼、観念及び外観のいずれにおいても類似しない商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。