1 本願商標
本願商標は、「牛若丸」の漢字を標準文字で書してなり、願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、平成14年9月26日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同15年9月11日付け手続補正書をもって、第29類「食肉,肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。)」、第30類「ウースターソース,グレービーソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ」及び第35類「経営の診断及び指導(フランチャイズの経営の診断及び指導を含む。),市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテル事業の管理」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『牛若丸』の文字を書してなるものであるが、指定役務『飲食物の提供』との関係において、該文字が各種飲食店の店名として用いられていることから、本願商標をその指定役務中の上記役務に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、単にありふれた店名を表示したものと理解するにすぎず、自他役務の識別標識と認識し得ないものと認める。したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標と認められるから、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、その指定商品及び指定役務について、前記1の補正により原査定の拒絶の理由に係る第43類「飲食物の提供」が削除されたことから、「本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」とした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。