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結論

勝訴(請求認容)

商標「バナハチジュウハチ」と「バナ・ウォーター」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2002−20072(T2002−20072/J1))

審判番号
不服2002−20072(T2002−20072/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「バナハチジュウハチ」引用商標「バナ・ウォーター」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−20072(T2002−20072/J1)・不服)は、本件商標「バナハチジュウハチ」と引用商標「バナ・ウォーター」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1本願商標

本願商標は、「バナハチジュウハチ」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第32類「ミネラルウォーター」を指定商品として、平成13年12月3日に登録出願されたものである。

2原査定の引用商標

原査定の引用に係る登録第4414364号商標(以下「引用商標」という。)は、「バナ・ウォーター」の片仮名文字を標準文字で書してなり、平成11年6月14日に登録出願、第32類「ミネラルウォーター」を指定商品として、同12年9月8日に設定登録されたものである。

3当審の判断

本願商標は、上記したとおり、「バナハチジュウハチ」の文字よりなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一気一連に称呼できるものである。そして、例え、その構成中の「ハチジュウハチ」の文字部分が数字の「88」を想起させる場合があるとしても、かかる構成においては商品の品番・型番等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握される造語と見るのが自然である。

そうとすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「バナハチジュウハチ」の称呼のみを生ずるものである。

他方、引用商標は、「バナ・ウォーター」の文字よりなるところ、その構成中の「ウォーター」の文字部分が商品の品質を表示するものと認められることから、自他商品の識別標識としての機能を有する部分は「バナ」の文字にあり、簡易迅速を尊ぶ取引に実際においては、この「バナ」の文字部分をとらえて、これより生ずる「バナ」の称呼をもって、取引に資される場合も決して少なくないというのが相当である。

してみれば、引用商標からは、その構成文字に相応する「バナウォーター」及び「バナ」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標から生ずる「バナハチジュウハチ」の称呼と引用商標から生ずる「バナウォーター」及び「バナ」の称呼とを比較するに、両称呼は、その音数、構成音において著しい差異を有するものであるから、相紛れるおそれのないものである。

また、本願商標と引用商標とは、上記したとおりの構成よりなるから、外観において相紛れるおそれのないものであり、観念については、本願商標は特定の意味合いを生じない造語といえるものであり、引用商標は格別の観念の生じないものであるから、比較することができない。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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