結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−20072(T2002−20072/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1本願商標
本願商標は、「バナハチジュウハチ」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第32類「ミネラルウォーター」を指定商品として、平成13年12月3日に登録出願されたものである。
2原査定の引用商標
原査定の引用に係る登録第4414364号商標(以下「引用商標」という。)は、「バナ・ウォーター」の片仮名文字を標準文字で書してなり、平成11年6月14日に登録出願、第32類「ミネラルウォーター」を指定商品として、同12年9月8日に設定登録されたものである。
3当審の判断
本願商標は、上記したとおり、「バナハチジュウハチ」の文字よりなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一気一連に称呼できるものである。そして、例え、その構成中の「ハチジュウハチ」の文字部分が数字の「88」を想起させる場合があるとしても、かかる構成においては商品の品番・型番等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握される造語と見るのが自然である。
そうとすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「バナハチジュウハチ」の称呼のみを生ずるものである。
他方、引用商標は、「バナ・ウォーター」の文字よりなるところ、その構成中の「ウォーター」の文字部分が商品の品質を表示するものと認められることから、自他商品の識別標識としての機能を有する部分は「バナ」の文字にあり、簡易迅速を尊ぶ取引に実際においては、この「バナ」の文字部分をとらえて、これより生ずる「バナ」の称呼をもって、取引に資される場合も決して少なくないというのが相当である。
してみれば、引用商標からは、その構成文字に相応する「バナウォーター」及び「バナ」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標から生ずる「バナハチジュウハチ」の称呼と引用商標から生ずる「バナウォーター」及び「バナ」の称呼とを比較するに、両称呼は、その音数、構成音において著しい差異を有するものであるから、相紛れるおそれのないものである。
また、本願商標と引用商標とは、上記したとおりの構成よりなるから、外観において相紛れるおそれのないものであり、観念については、本願商標は特定の意味合いを生じない造語といえるものであり、引用商標は格別の観念の生じないものであるから、比較することができない。
したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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