結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−17704(T2001−17704/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「穀物の加工品,菓子及びパン」を指定商品として、平成12年3月28日に登録出願されたものである。
本願の拒絶の理由に引用した登録第4077895号商標(以下「引用商標」という。)は、「SNAPS」の欧文字を横書きしてなり、平成4年12月4日に登録出願、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、同9年10月31日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成全体は、特徴のある「帽子をかぶった一人の少年」と認められる図形を表し、該帽子中に「SNAP」の欧文字を横書きしてなるものであるが、これを構成する図形と文字は、視覚上一体的なものとして看取されるものである。そして、構成中の「SNAP」の文字部分は、菓子及びパンを取り扱う業界においては、「クッキーの一種」表す語として使用されていることから、自他商品の識別力がないか、識別力が極めて弱い部分であるといえるから、構成全体を一体不可分のものとして認識し、把握されると見るのが自然である。
他方、引用商標は、「SNAPS」の欧文字のみを書してなるものであり、これより、「スナップス」の称呼を生じ、特定の意味合いを有しない造語と認められる。
してみれば、本願商標から「スナップ」、引用商標から「スナップス」の称呼を生じるとし、両商標が称呼において近似するところがあるとしても、前記のとおり、本願商標と引用商標とは、外観が著しく相違し、かつ、観念においても、比較すべくもないものであるから、取引の場において、本願商標を使用した商品が引用商標を使用した商品とその出所につき誤認混同を生ずるおそれはないというのが相当である。
したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当すると認定して、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について、拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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