1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第20類に属する願書記載の商品を指定商品とし、平成12年6月6日に登録出願され、その後、指定商品については、同13年2月28日及び同年12月13日付け手続補正書により、最終的に、第20類「家具,貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。),プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,葬祭用具,荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣箱,アドバルーン,額縁,食品見本模型,人工池,つい立て,びょうぶ,ベンチ,マネキン人形,木製又はプラスチック製の立て看板,揺りかご,幼児用歩行器,洋服飾り型類,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻,あし,い,おにがや,きょう木,しだ,すげ,すさ,竹,竹皮,つる,とう,麦わら,木皮,わら,きば,鯨のひげ,甲殻,さんご,人工角,ぞうげ,角,歯,べっこう,骨,海泡石,こはく」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第1171098号商標及び登録第4376738号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。その結果、本願商標と引用商標とは指定商品において抵触しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。