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Trademark Appeal Case

称呼類似と語尾の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−10078(T2002−10078/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「プチころ」の文字を標準文字で表してなり、第28類「液晶画面付き電子ゲームおもちゃ(液晶画面付き電子ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させたROMカートリッジ,液晶画面付き電子ゲームおもちゃに接続して用いられる専用イヤホン,その他の付属品を含む),その他のおもちゃ,人形,遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,ビリヤード用具,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,釣り具」を指定商品として、平成13年3月21日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第2512673号商標(以下「引用商標」という。)は、「プチコロン」及び「PETIT COLOGNE」の文字を二段に横書きしてなり、昭和63年1月18日に登録出願、第24類「おもちゃ、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成5年3月31日に設定登録され、その後、同15年3月18日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「プチころ」の文字よりなるところ、これは、特定の意味を生じない造語と認められ、「プチコロ」の称呼が生ずるものである。

一方、引用商標は、「プチコロン」及び「PETIT COLOGNE」の文字を二段に横書きしてなるところ、その構成中上段の片仮名文字が下段の欧文字の読みを特定したものと判断するのが相当であるから、「プチコロン」の称呼が生ずるとみるのが自然である。また、その構成中の「COLOGNE」の文字は、「ケルン(ドイツの一都市名)、コロン(オーデコロンの略)」等の意味を有する語であるとしても、該語は一般に親しまれた語であるとはいえず、直ちに一定の意味合いを理解させるものとはいい難いから、引用商標は、全体として、特定の意味合いを直ちに想起、認識させない一種の造語というべきである。

そこで、本願商標から生ずる「プチコロ」の称呼と引用商標から生じる「プチコロン」の称呼とを比較すると、両者は称呼における識別上重要な要素を占める語頭音を含めた「プチコロ」の音を共通にし、異なるところは、僅かに語尾における「ン」の音の有無にすぎない。

そして、その差異音「ン」は、鼻音であって、それ自体の音の響きが弱いために前音の「ロ」の音に吸収され易く、しかも、明確に聴取し難い語尾に位置することから、該差異音が全体の称呼に及ぼす影響は決して大きいものとはいえない。

そうすると、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調・語感が近似し、互いに聴き誤るおそれがあるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観上の差異を考慮してもなお、称呼において互いに紛らわしく、また、両商標は、ともに造語であって、観念において比較することはできないから、結局、両者はその出所について混同を生ずるおそれのある類似の商標と判断するのが相当である。

そして、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似のものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消す限りでない。

なお、請求人は、過去の登録例を挙げて本願商標は登録されるべきである旨主張しているが、それらの事例は、いずれも対比される商標の構成等において本件とは事案を異にするものであって、本件審判の類否判断の基準とするのは必ずしも適切でないから、その主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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