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Trademark Appeal Case

指定役務の明確性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−4505(T2001−4505/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第42類「飲食物の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,ファッション情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,宴会のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,ゴルフ場・スキー場・マリーナその他のレジャー又はリゾート施設の建設に関する調査・企画及び計画の策定,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,社会保険に関する手続の代理,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,交通誘導警備,個人の身元又は行動に関する調査,身の上相談,あん摩,マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,家事の代行,編機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,計測器の貸与,コンバインその他の農業用機械器具の貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,超音波診断装置その他の医療機械器具の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,多目的ホールの提供,集会のための施設の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,布団の貸与,ルームクーラーの貸与,理化学機械器具の貸与,光学機械器具の貸与,カメラの貸与,鉱山機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,印刷用機械器具の貸与,動力機械器具の貸与,風水力機械器具の貸与,冷凍機械器具の貸与,冷暖房装置の貸与,美容院用・理髪店用機械器具の貸与,業務用調理機械器具の貸与,ガソリンステーション用装置の貸与(自動車の修理又は整備用のものを除く。),芝刈機の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,食器類の貸与,家具の貸与,敷物の貸与,カーテンの貸与,壁掛けの貸与,おしぼりの貸与,タオルの貸与,装身具の貸与,製図用具の貸与,食堂における配膳・下膳」を指定役務として、平成11年10月21日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、下記の(1)及び(2)の拒絶の理由のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、この商標登録出願に係る指定役務中「食堂における配膳・下膳」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、この商標登録出願は商標法第6条第1項の要件を具備しない。

(2)本願商標は、登録第4141037号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

なお、引用商標は、「Yeti」の欧文字を書してなり、平成8年7月16日に登録出願、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,写真の撮影,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供」を指定役務として、同10年5月1日に設定登録されたものであり、その後、商標登録の取消審判請求があった結果、同15年9月18日にその登録を取り消す旨の審決が確定し、その確定の登録が同年10月22日にされたものである。

3 当審の判断

本願の指定役務中「食堂における配膳・下膳」については、食堂において、専ら配膳・下膳のみを行う職種に従事する者がいることは、例えば、「割烹濱清ケータリングサービス。なお配膳人の手配も承ります。3時間8000円から」(http://www.asakusa-hamasei.co.jp/main_keitaring.html)等の事例があることをも勘案するならば、その内容及び範囲を明確に指定したものと認められないとまではいうことができない。

また、引用商標の商標権は、前記のとおり、商標登録の取消審判請求があった結果、その登録が取り消されたものである。

そうとすると、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしてその出願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消したものであり、かつ、本願が同法第6条第1項の要件を具備しないとしてその出願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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