結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第13298号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「TBC EPI」及び「ティービーシーエピ」の文字を二段に併記してなり、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」及び第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」を指定商品として、平成10年4月22日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成11年5月19日付けの手続補正書をもって、第18類「携帯用化粧道具入れ」及び第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」と補正されたものである。
原審において、「Epi」の文字は、本願商標の出願前から仏国のルイ ヴィトン マルチエが「かばん類」に使用している著名な商標である、と認定している。
しかしながら、当審において調査するも、ルイ ヴィトン マルチエは、革に麦の穂をイメージした型押し加工を施したバッグ等の商品を紹介する中で、これを「Epiシリーズ(エピシリーズ)」、「エピライン」の語をもって、革の表面の模様を強調するために使用していることは認め得るとしても、「Epi」の文字を商品に付し使用している事実は発見できない。
してみれば、「Epi」は、本願商標の登録出願時、我が国においてルイ ヴィトン マルチエが「かばん類」等に使用し広く認識されている著名な商標と認めることはできない。
加えて、本願商標は、「TBC EPI」、「ティービーシーエピ」の各文字よりなるものであって、単に「Epi(エピ)」の文字よりなるものではない。
そうとすれば、本願商標は、出願人が本願商標をその指定商品について使用するとしても、ルイ ヴィトン マルチエの業務に係る商品を連想、想起するものとは認められないものであり、ルイ ヴィトン マルチエと経済的、組織的に関係ある者の業務に係るものであるかのごとく、商品の出所について混同を生じさせるおそれがある商標ということはできない。
したがって、本願商標は商標法第4条第1項第15号に該当するものとして、その出願を拒絶すべきでない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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