結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−19725(T2001−19725/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおり、「PowerLink」の欧文字と「パワーリンク」の片仮名文字とを上下二段に「PowerLink」「パワーリンク」と書してなり、第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,コンピューターハードウエアの設置工事、保守及び修理,事務用機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,電動機の修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,遊園地用機械器具の修理又は保守」、第38類「付加価値通信網による通信,移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビ会議用通信端末による通信,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」、第42類「コンピュータハードウェアの設計,機械・装置若しくは器具又はこれらの機械(装置)等により構成される設備の設計(建築・土木に係る設計を除く。),電気通信機械器具の開発又は設計,コンピュータネットワークの設計,コンピュータネットワークの設計・研究に関するコンサルティング,衛星通信を利用する通信ネットワーク設置に関する設計・企画,国際通信ネットワークのエンジニアリング,電気設備又は電子計算機設備の設計,電子計算機を使用する各種情報処理システムの設計・作成又は保守,電子計算機システム及び電子計算機情報網の設計・作成又は保守,電子計算機システム及び電子計算機情報網の導入・管理に関する指導及び助言,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,コンピューターを用いて行うデータの加工及び出力の代行,コンピューターソフトの作成に関する情報の提供,データ通信による電子計算機用プログラムの設計・作成・保守に関する助言,回線を利用して行う時間貸による電子計算機の提供,銀行業務・信託業務及び不動産に関する情報処理システムの分析・設計・開発,所定の通信プロトコルを使用して所定のプログラムを起動させるプログラムの提供,情報システム構築に関するコンサルティング,情報システム設計に関する指導・診断及び助言,情報システム(情報ネットワークを含む。)の設計・開発及びコンサルティング,電子計算機などを用いた情報処理,電子計算機による計算処理,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機のプログラムの作成に関する指導・助言,電子計算機の導入に関する指導及び助言,電子計算機を使用することにより機能する人工知識ベースに係るシステムの開発,電子計算機システム及び電子計算機を用いて行う情報処理に関する調査及び助言,電子計算機及び電子計算機用のプログラムの環境設定・インストール及び機能の拡張・追加,文字データ・画像データ及びこれらの制御用電子計算機プログラムの企画・設計及び編集,有価証券の運用に関する電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守・管理,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムに関する操作方法の説明又は助言,環境衛生に関する調査及び指導・助言,建築・都市計画又は地域開発計画に関する研究又はコンサルティング,建築及び都市計画に関する研究,公害・災害・事故防止に関する情報の提供,公害・災害・事故防止に関する調査・実験及び研究,工学・技術に関する試験又は研究,地域の土地利用計画に関する調査又は計画の立案,通信ネットワークの構築及び運営に関する調査・分析又は助言,都市計画・地域開発計画に関する研究・企画及び立案,科学・技術・生産に関する試験・検査・分析・調査及び研究,工業所有権・著作権・不正競争防止法における営業秘密の保護のあり方に関する情報の提供,知的財産権に関する情報の提供,知的財産権に関する調査及び研究,医療・医薬品に関する情報の提供,電子計算機(中央処理演算装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・その他の周辺機器を含む)及び電子計算機用プログラムに関するマニュアルの作成」を指定役務として、平成12年6月12日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次の(1)ないし(3)に示すとおりである。
(1)登録第4376459号商標(以下「引用商標1」という。)は、平成11年2月15日に登録出願、別掲(2)のとおり、「POWERING COMMUNICATIONS」の欧文字を標準文字として、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年4月14日に設定登録され、現に有効に存続している。
(2)登録第448776号商標(以下「引用商標2」という。)は、平成11年5月19日に登録出願、別掲(3)のとおり、「POWERING E−BUSINESS」の欧文字を標準文字として、第9類、第16類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年1月26日に設定登録され、現に有効に存続している。
(3)登録第4605077号商標(以下「引用商標3」という。)は、平成12年5月9日に登録出願、別掲(4)のとおり、幾何学的図形と「parthus」及び「POWERING THE MOBILE INTERNET」の欧文字とを上下二段に「parthus」「POWERING THE MOBILE INTERNET」と書してなるものを組み合わせてなり、第9類、第38類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年9月20日に設定登録され、現に有効に存続している(なお、原査定の拒絶理由通知においては、商願2000−49931号として通知した。)。
本願商標は、別掲(1)のとおり、比較的平易な英語で「力、能力、〜に動力を供給する」等を意味する「Power」の文字と「結合、環」等を意味する「Link」の文字を一連に「PowerLink」と書したものを上段に、その表音文字と認められる「パワーリンク」の片仮名文字を下段に、「PowerLink」「パワーリンク」と上下二段に書してなることから、その構成文字に相応して「パワーリンク」の称呼を生じ、かつ、「強力な結合、強力な環」程の意味合いを有するものである。
他方、引用商標1及び2は、別掲(2)及び(3)のとおり、「POWERING COMMUNICATIONS」及び「POWERING E−BUSINESS」の英語をそれぞれ標準文字にて表してなるところ、「POWERING」の文字と「COMMUNICATIONS」の文字、又、「POWERING」の文字と「E−BUSINESS」の文字とは、外観上軽重の差はなく、しかも、係る構成における「POWERING」の文字は、次に位置する「COMMUNICATIONS」、又、「E−BUSINESS」の語を形容する関係にあると認められることから、それぞれの文字に相応して、引用商標1は「パワーイングコミュニケーションズ」の称呼が生じ、かつ、「強力なコミュニケーション」程の意味合いを有するものであり、引用商標2は「パワーイングイービジネス」の称呼が生じ、かつ、「強力なインターネットビジネス」程の意味合いを有するものである、とそれぞれみるのが相当である。
次に、引用商標3は、別掲(4)のとおり、三日月と思しき形状の途中に小さな円形を有してなる幾何学的な図形と「parthus」及び「POWERING THE MOBILE INTERNET」の欧文字を上下二段に書してなる文字部分とを組み合わせてなるところ、図形部分と文字部分とは、常に一体不可分のものとしてのみ把握、理解しなければならない特段の事情も見出すことができないから、文字部分は、図形部分から独立して看取し得るものである。そして、「parthus」の文字と「POWERING THE MOBILE INTERNET」の文字とは、その構成態様に徴して、それぞれの文字部分に自他商品・役務識別機能を果たし得るものである。
しかして、「POWERING THE MOBILE INTERNET」の各文字は、同じ書体、同じ大きさでまとまりよく一体に表してなることから、外観上一体のものとして把握、理解される上、係る構成における「POWERING」の文字は「THE MOBILE INTERNET」の文字を形容する関係にあることと相俟って、引用商標3は「パワーイングザモバイルインターネット」の称呼が生じ、かつ、「強力なモバイルインターネット(外出先でのインターネット利用)」程の意味合いを有するものとみるのが相当である。
そうとすれば、引用商標1、2及び3から「POWERING」の文字部分を分離抽出し、その上で本願商標と引用商標1,2及び3とは「パワーリンク」と「パワーリング」において称呼上類似する商標であるとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、妥当でなくその理由をもって拒絶すべきでない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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