結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第12218号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「DNCWARE」の欧文字を標準文字とし、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定して、平成9年10月21日に登録出願、その後、指定商品については、同11年5月12日付の手続補正書により、第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク・光磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)その他の電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、工作機械の管理コンピュータプログラムを表わす『DNCWARE』の文字よりなるものであるから、これを本願指定商品中、例えば『コンピュータープログラム、電子計算機』等に使用しても、該商品の品質を認識するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質に誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、「DNCWARE」の欧文字を書してなるところ、構成中の「DNC」の文字部分が「複数のNC工作機械を一台のコンピュータで制御するシステム」の意味合いを表し、「WARE」の文字が「商品、製品」あるいは「SOFTWARE(ソフトウエア)」の後半部を指称する語であるとしても、かかる構成にあっては、両語が軽重の差がなく一連一体に結合し、全体として一種の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であり、これが直ちに、原審説示のごとき商品の品質を直接的に表示するものということはできない。
また、当審において調査したが、「DNCWARE」の語が商品の品質等を表すものとして普通に使用されている事実を見出すことができなかった。
してみると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質を表示するものではなく、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものというべきである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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