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Trademark Appeal Case

商標称呼の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−23105(T2001−23105/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ePICO」、「EPICO」及び「イーピコ」の各文字を三段に横書きしてなり、第9類及び第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年3月8日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3234164号商標(以下「引用商標」という。)は、「EPICON」の欧文字を横書きしてなり、平成5年12月1日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同8年12月25日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、特定の意味を有しない造語と認められる「ePICO」、「EPICO」及び「イーピコ」の各文字を書してなるところ、一般に欧文字と片仮名文字とを併記した構成において、その片仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識し得るときは、片仮名文字部分より生ずる称呼がその商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当である。

これを本願商標についてみると、下段に表された「イーピコ」の片仮名文字部分は、「ePICO」及び「EPICO」の各欧文字部分から生ずる称呼を特定したものと無理なく認識し得るとみるのが自然であるから、本願商標は、その構成文字に相応して「イーピコ」の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。

他方、引用商標は、前記のとおり「EPICON」の文字を書してなるところ、該文字は、特定の意味を有しない造語と認められるものである。

しかして、このような欧文字からなる商標にあっては、これに接する取引者・需要者は、我が国において最も親しまれた外国語である英語読みで称呼するとみられるところ、例えば、英語の「epic」を「エピック」、「epilogue」を「エピローグ」、「episode」を「エピソード」と発音する例に倣い、これからは、英語読み風に「エピコン」の称呼を生ずるというのが自然である。

そこで、本願商標から生ずる「イーピコ」の称呼と、引用商標から生ずる「エピコン」の称呼とを比較すると、この両称呼は、その音質、音感を著しく異にするものであるから、両称呼をそれぞれ一連に称呼しても、互いに相紛れるおそれはないと判断するのが相当である。

また、本願商標と引用商標の構成は前記のとおりであるから、外観においては相紛れるおそれはなく、さらに、本願商標と引用商標とは、それぞれ特定の意味を有しない造語よりなるものであるから、観念については、比較することができない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても類似しない商標ということができる。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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