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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「「朧」の品質表示と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−10320(T2001−10320/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−10320(T2001−10320/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「朧」の品質表示と識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−10320(T2001−10320/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「朧」の品質表示と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「朧」の文字と「oboro」の欧文字を二段に書してなり、第11類「電球類及び照明用器具」を指定商品とし、平成12年3月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

本願商標は、「ほのかなさま、薄く曇っているさま」の意味合いである「朧」「oboro」の文字を上下二段に普通に用いられる方法で表示してなるものものであるから、これを本願指定商品に使用しても、これに接する需要者は、その指定商品との関係から「ほのかな光」の品質的意味合いを認識するにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、前項1で述べたとおり「朧」と「oboro」の文字よりなるところ、下段の「oboro」の文字は上段の「朧」の文字の読みをローマ字で表したものであり、その「朧」(おぼろ)の文字が「はっきりしないようす、ぼんやり、ほんのり」等を意味する語であるとしても、その語が指定商品の品質等を直接的又は具体的に表すものとは認められないものであり、また指定商品を取り扱う業界において、「朧」又は「oboro」の語を指定商品の品質等を表すものとして普通に用いられている事実も見出せないものである。

してみれば、本願商標は、その指定商品について使用しても、自他商品を識別する標識として機能し得るものと認められる。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するものということはできないので、原査定の理由をもって本願を拒絶することはできない。

その他 、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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