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Trademark Appeal Case

「朧」の品質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−10320(T2001−10320/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「朧」の文字と「oboro」の欧文字を二段に書してなり、第11類「電球類及び照明用器具」を指定商品とし、平成12年3月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

本願商標は、「ほのかなさま、薄く曇っているさま」の意味合いである「朧」「oboro」の文字を上下二段に普通に用いられる方法で表示してなるものものであるから、これを本願指定商品に使用しても、これに接する需要者は、その指定商品との関係から「ほのかな光」の品質的意味合いを認識するにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、前項1で述べたとおり「朧」と「oboro」の文字よりなるところ、下段の「oboro」の文字は上段の「朧」の文字の読みをローマ字で表したものであり、その「朧」(おぼろ)の文字が「はっきりしないようす、ぼんやり、ほんのり」等を意味する語であるとしても、その語が指定商品の品質等を直接的又は具体的に表すものとは認められないものであり、また指定商品を取り扱う業界において、「朧」又は「oboro」の語を指定商品の品質等を表すものとして普通に用いられている事実も見出せないものである。

してみれば、本願商標は、その指定商品について使用しても、自他商品を識別する標識として機能し得るものと認められる。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するものということはできないので、原査定の理由をもって本願を拒絶することはできない。

その他 、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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