結論テキスト
本件審判の請求を却下する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−18636(T2003−18636/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | other |
本願に対して拒絶査定がなされておらず、この審判の請求は不適法であり、その補正をすることができないものである。
したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項の規定によって準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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