Trademark Appeal Case
商標と役務の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2003−3000(T2003−3000/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類、第16類及び第42類に属する願書記載の商品又は役務を指定商品又は指定役務として、平成14年2月15日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品又は指定役務については、同15年2月25日付けの手続補正書によって、第42類「通信ネットワークシステムの設計に関するコンサルティング,通信ネットワークシステムの設計・企画・運用・セキュリティーの管理」と補正されたものである。
2 原査定で引用した商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4611601号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成13年4月25日登録出願、第35類「広告パンフレットの企画・作成,広告文の作成,郵便による広告物の配布,その他の広告,宛名書き及び書類の封入・封緘・発送の代行,郵送先リストの作成・提供,顧客データ入力に関する事務の代行,顧客データのファイリングによる管理,宛名を印刷したラベルの書類への貼付の代行,トレーディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,コンピュータデータベースの情報構築及び情報編集,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与 」を指定役務として、平成14年10月11日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4611603号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成13年4月25日登録出願、第42類「生徒・教師の健康・受験・進路・就職に関する身上相談,インターネットにおける検索エンジンの提供,雑誌の編集,職業(職種・職務)適性検査,学生向けの職業適性検査,企業向けの新人社員の職業適性検査,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,ファッション情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,家事の代行,編み機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,芝刈機の貸与,火災報知機の貸与 ,消火器の貸与,タオルの貸与,装身具の貸与,暖冷房装置の貸与,超音波診断装置の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,凸版印刷機の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,布団の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与」を指定役務として、平成14年10月11日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲(1)に示したとおり、欧文字「C」を模した左右対称状の図を上下に組み合わせた構成よりなるものである。
他方、引用A及びB商標は、別掲(2)に示したとおり、欧文字「C」を模した左右対称状の図を上下に組み合わせ、その右側に「株式」と「会社」の文字とを上下に小さく、「進研アド」の文字を大きくそれぞれ横書きした構成よりなるところ、該図形部分と文字部分とは、視覚上自ずと分離して看取されるばかりでなく、これを常に一体のものとして把握しなければならないとする格別の事情も見出せないものであるから、両構成部分は、それぞれが独立して自他商品の識別標識としての機能を有すると判断するのが相当である。
そうすると、本願商標と引用A及びB商標の図形部分とは、全体として極めて酷似したものであって、その構成の軌を一にするものであるから、本願商標と引用A及びB商標とは、これを時と処を異にして観察する場合には、外観において相紛れるおそれのある類似の商標であり、かつ、その指定役務についても、本願商標の指定役務は、引用A商標の指定役務中の「コンピュータデータベースの情報構築及び情報編集」及び引用B商標の指定役務中の「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」と、需要者の範囲、業種及び事業者等を共通にする類似の役務というべきものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
なお、請求人は、本願商標の指定役務を前記1のとおり補正した結果、引用A及びB商標の指定役務とは類似しないものとなった旨を主張しているが、両商標の指定役務は、前記のとおり類似すると判断するのが相当であるから、請求人の主張は採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。