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Trademark Appeal Case

地名表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−10859(T2001−10859/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「平成新山」の漢字と「へいせいしんざん」の平仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フイルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチツク製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製テーブルクロス,紙製タオル,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,紙製幼児用おしめ,裁縫用チヤコ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤」及び第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドック,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,酒かす」を指定商品として、平成12年4月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、1991年6月に噴火した雲仙普賢岳の溶岩ドーム等を指称する『平成新山』『へいせいしんざん』の文字を書してなるものであるから、これをその指定商品に使用するときは、単に商品の販売地を表示するにすぎない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「平成新山」の漢字を上段に書し、その読みを表したと理解される「へいせいしんざん」の平仮名文字を下段に横書きしてなるものであるところ、「平成新山」は、平成2年11月に島原半島の活火山の雲仙普賢岳の噴火によって誕生した標高1486メートルの新山である(「朝日現代用語・知恵蔵」2003年1月1日、朝日新聞社発行、742頁)。

そして、「平成新山」の周辺には、温泉、宿泊施設、施設等が存在し、観光地、旅行地として広く一般に知られていることは、たとえば、以下のインターネット情報によりその一端を窺い知ることができる。

(1)「http://www.city.shimabara.nagasaki.jp/kazan/sinzan.html」のインターネット平成新山のホームページの「平成新山」の見出しの下、「島原市は小浜町とともに、最初の溶岩ドームが出現して5年目を迎えた平成8年の5月20日に、このドーム部分を「平成新山」と名付け、・・・」との記載がある。

(2)「http://www.post.japanpost.jp/kitte_hagaki/stamp/furusato/1998/0520/」のインターネットゆうびんのホームページの「平成新山」見出しの下、「平成新山」(長崎県)島原半島の復興シンボル、ふるさと切手「平成新山」を平成10年5月20日(水)に発行・・・」との記載がある。

(3)「http://www.qsr.mlit.go.jp/unzen/nature-center.htm」のインターネット平成新山ネイチャーセンターのホームページの「平成新山ネイチャーセンターがオープン」の見出しの下、「平成新山ネイチャーセンターが平成15年2月5日オープンしました。 環境省が緑のダイヤモンド計画の一環として整備した...」との記載がある。

(4)「http://kanko.tabimado.net/kanko/go/resource$id=BMNS000019」のインターネット雲仙平成新山:旅行/観光/レジャーの「旅の窓口」のホームページに「平成新山ネイチャーセンターのアクセス」や「近くのスポット紹介」の見出しの下、「見る」、「遊ぶ」、「温泉」等の観光情報が掲載されている

そうとすれば、平成新山において、本願指定商品中の「菓子、写真、印刷物、べんとう」等の名産品や土産品が販売されていることは容易に推測できるところであるから、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、該商品が「平成新山」で販売されたものと認識するにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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