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Trademark Appeal Case

名称と業種結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−1326(T2002−1326/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ダイワリース」の片仮名文字を横書きしてなり、願書に記載した第7類、第39類に属する商品及び役務を指定して平成12年7月12日に登録出願されたものである。

そして、指定商品及び指定役務については、平成13年9月17日付け手続補正書及び平成13年11月26日付け手続補正書により、最終的に第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,包装用機械器具,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),風水力機械器具,農業用機械器具,漁業用機械器具,ミシン,ガラス器製造機械,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,機械式駐車装置,芝刈機,修繕用機械器具,食器洗浄機,電気式ワックス磨き機,電気洗濯機,電気掃除機,電気ミキサー,電機ブラシ,電動式カーテン引き装置,陶工用ろくろ,塗装機械器具,乗物用洗浄機,有機性廃棄物の処理・再資源化システムに用いる前処理装置,都市ゴミ・廃プラスチック・産業廃棄物等の減容固形化装置並びに固形燃料化装置,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,その他の廃棄物処理装置,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)」、第11類「有機性廃棄物の処理・再資源化システムに用いる廃水処理装置」、第39類「廃棄物の輸送及び保管」、第40類「廃棄物再生処理装置の貸与,産業廃棄物の固形燃料化処理,その他の産業廃棄物の処理,産業廃棄物の処理・再利用に関する仲介」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、ありふれた名称と認められる『ダイワ』の文字と、業種を表わす『リース』の文字とを結合してなる『ダイワリース』の文字を書してなるものであるから、これをその指定商品・役務に使用しても、その商標に接した取引者・需要者は、単に『ありふれた名称と業種からなるものであって、どこの誰かを特定することが困難である』と把握するにとどまり、本願商標は、自他商品・役務の識別標識としての機能を有しないものであって、何人かの業務に係る商品・役務であることを認識することができないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、これをありふれた名称と業種等の表現の一形態を表示するものとして直ちに理解するというよりも、むしろ、全体として一体的に把握される商標とみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品及び役務であることを認識することができない商標ということはできないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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