結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−16184(T2001−16184/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PMC」の文字(標準文字による)を書してなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成11年12月6日に登録出願され、指定商品及び指定役務については、その後、原審における同13年4月27日付け手続補正書をもって、第9類「電子計算機用メモリ・電子計算機用不揮発性メモリ,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」及び第42類「電子計算機用メモリ・電子計算機用不揮発性メモリについての技術的なライセンス契約に関するサービス」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『PMC』の欧文字を書してなるも、この欧文字部分は、技術革新の著しい情報通信の分野において、『plug−in memory card(プラグイン・メモリーカード)』の略称にて、『挿入式の記憶カード』を指称するものとして把握されているものであり、これをその指定商品並びに指定役務中の、例えば、『電気通信機械器具』又は、これとの関連が浅からざる商品の『電子応用機械器具及びその部品』並びに、これとの関連が浅からざる役務と認められる『電子計算機用メモリ・電子計算機用不揮発性メモリについての技術的なライセンス契約に関するサービス』について使用した場合は、『挿入式の記憶カード対応型商品の一、並びに、同商品に関する役務』等の如く、商品並びに役務についての品質及び質(内容)を表示したと理解するに止まるといえることから、需要者・取引者をして何人かの業務に係る商品並びに役務であるかを認識することができないものと認める。よって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品並びに前記役務以外の商品並びに役務について使用するときは、商品の品質及び役務の質(内容)について誤認を生じさせるおそれがあり、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおり、「PMC」の文字を標準文字として書してなるところ、一部の辞典に「PMC」が「plug−in memory card(プラグイン・メモリーカード)」の略語として記載がされているとしても、他に「PCI Mezzanine Card」、「Programmable Machine Contoroller」の略語としての用例もあり、本願商標である「PMC」が「plug−in memory card(プラグイン・メモリーカード)」の略語を表すものとして取引者、需要者間に知られているとは認め難いものである。
また、当審において、職権をもって調査するも、本願商標は、原審説示の如き意味合いを持って、その指定商品の品質又は指定役務の質を表示するためのものとして、普通に使用されている事実も見出し得なかった。
してみれば、本願商標は、商品の品質及び役務の質を表示するものではなく、これをその指定商品及び指定役務のいずれについて使用しても、自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであって、かつ、商品の品質及び役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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