Trademark Appeal Case
品質表示と識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−7196(T2001−7196/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「ベビーマイルド」の片仮名文字を標準文字としてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,洗濯用柔軟剤,つや出し剤,研磨紙,靴クリーム,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成12年2月14日に登録出願されたものである。
2 原査定における拒絶理由の要点
原査定は「この商標登録出願に係る商標は、『ベビーマイルド』の文字を横書きしてなるものであるところ、せっけん類、化粧品との関係においては、『赤ちゃん用の低刺激性の商品』を容易に認識するものであるから、これを指定商品中の『赤ちゃん用の低刺激性のせっけん・シャンプー・クリーム』等、上記文字に照応する商品に使用しても商品の品質を表したものとして把握されるにすぎない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記したとおり、「ベビーマイルド」の片仮名文字を横書きしてなるものであるところ、本願指定商品中「せっけん類,化粧品」を取り扱う業界において、「ベビーマイルド」の語は「赤ちゃん用の低刺激性の商品」として使用されている実情があることは、当審において行った職権による証拠調べによれば、以下の事実が認められる。
記
(1)「NOV」[ベビーケア](http://www.nov.co.jp/products/baby/)のホームページには、「ノブベビーマイルドウォッシュ150mL 1,000円 赤ちゃんのお肌に優しい、弱酸性の全身洗浄料。・・・ノブベビーマイルドローション120mL 1,200円 お肌の弱い赤ちゃん用の乳液タイプの全身ローションです。・・・」との記載がある。
(2)「ベビーマイルドソープ」 (http://www.shinei.ne.jp/elve-plans/b/b02.html)のホームページには、「ベビーマイルドソープ・・・赤ちゃんのデリケートな肌をいたわりながら汚れだけを落とします。」との記載がある。
(3)「ベビーマイルドソープUV」(http://www.shinei.ne.jp/elve-plans/b/b01.html)の「ベビーマイルドUV・・・敏感肌でもご使用いただける子ども用UVミルク。・・・」との記載がある。
(4)「Yahoo!ショッピング?アピュアベビーマイルド(超敏感肌用クリーム)」(http://store.yahoo.co.jp/fdc/apu590.html)のホームページに「アピュアベビーマイルド(超敏感肌用クリーム)」との記載がある。
(5)「『プライマリーベビーマイルド エッセンスインクリーム』の商品情 報」(http://www.kusuriya.co.jp/dm/Product998003781.html)のホームページに「プライマリーベビーマイルド エッセンスインクリーム [メーカー]株式会社キスミーコスメチックス [商品の特徴]・・・●敏感肌の方や赤ちゃんにおすすめです...」との記載がある。
(6)1994年1月11日付け化学工業日報(3頁)「エスエス製薬、コンパクトなスプレー式天然水など発売」の見出しの下、「エスエス製薬のアルファケア事業部は、コンパクトなスプレー式天然水『アクアクア』と低刺激性シャンプー・トリートメント・ボディソープ・ローション『アトピッシモα』ベビーマイルドシリーズを17日から発売する。」の記載がある。
したがって、本願商標は、これをその指定商品中「赤ちゃん用の低刺激性のせっけん類・化粧品」について使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものであって、また、本願商標を上記商品以外の「せっけん類,化粧品」について使用するときには、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある商標といわなければならない。
以上のとおりであるから、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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