sokuhyo

Trademark Appeal Case

きわみと極の称呼観念類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号無効2002−35479(T2002−35479/J3)
審判種別無効
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4426731号商標の指定商品中「穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー」についての登録を無効とする。
その余の指定商品についての審判請求は成り立たない。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4426731号商標(以下「本件商標」という。)は、「きわみ」の文字を標準文字とし、平成11年8月10日に登録出願、第30類「米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー」を指定商品として、平成12年10月20日に商標権の設定登録がされたものである。

第2 引用商標

請求人が本件商標の無効理由に引用する、登録第1488400号の1商標は、「極」の文字を書してなり、昭和52年10月31日に登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、昭和56年11月27日に商標権の設定登録がされたものを原商標権とするものであって、平成12年8月7日に商標権の分割移転登録によりその指定商品中「食肉」については除かれたものである。

その後、引用商標の指定商品は、平成14年4月24日に指定商品の書換登録により、第29類「卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物」、第30類「コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,おでん,お好み焼き,焼きそば,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす」、第31類「食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜,糖料作物,果実,コプラ,麦芽」及び第32類「飲料用野菜ジュース」として書換登録された。さらに、平成14年12月12日に商標権の分割移転登録によりその指定商品中「肉製品,加工水産物(かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのりを除く。)」については除かれているものである。そして、引用商標の登録番号は、登録第1488400号の1の1になった(以下「引用商標」という。)。

第3 請求人の主張

請求人は、本件商標の登録は無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第6号証(枝番を含む。)を提出した。

1 請求の理由

本件商標と引用商標との類否について考察するに、本件商標「きわみ」の称呼は「キワミ」であるのに対し、引用商標「極」からは「キワミ・キョク・ゴク」の称呼が生ずるものであるから(甲第4号証の1ないし5)、両商標は「キワミ」の称呼を同じくする称呼上類似の商標である。

次に、観念において、本件商標は「極み」の平仮名表記と看取されるものであるところ、これと引用商標「極」の語については、「きわみ」若しくは「はて」の意味合いを含むものであるから、両者は観念上類似にある(甲第5号証の1及び2)。

また、本件商標と引用商標とは、その指定商品についても抵触することは明らかである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

2 答弁に対する弁駁

本件商標は、その指定商品中「穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー」については、引用商標の指定商品との関係から、商標法第4条第1項第11号に該当する。

第4 被請求人の答弁

被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求める、と答弁しその理由を要旨次のように述べた。

本件商標の指定商品中「米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」は、引用商標の指定商品と非類似の商品であるから、これらの商品については、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

第5 当審の判断

本件商標が商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるか否かについてみるに、本件商標と引用商標は、その構成、出願日及び指定商品等を上記のとおりとするものであるところ、その事実のほか、請求人及び被請求人の間において、両商標が類似の商標であること、本件商標の指定商品中「穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー」については、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品であること、及び本件商標の指定商品中「米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」は、引用商標の指定商品と非類似の商品であることについては、争いがなく、当審においてもこれを認め得るものである。

そうすると、 本件商標の指定商品中「穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー」については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、商標法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすべきである。

しかしながら、本件商標の指定商品中「米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、商標法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすることはできない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。