結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2003−30452(T2003−30452/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | other |
本件審判請求は、平成15年4月14日にされたものであって、商標法第50条第1項の規定により、登録第4331416号商標(以下「本件商標」という。)の指定商品中第9類「ウェイトベルト,ウェットスーツ,浮き袋,エアタンク,レギュレーター」、第25類「運動用特殊衣服,運動用特殊靴」、第28類「運動用具」についての登録を取り消す、審判費用は、被請求人の負担とする、旨の審決を求めているものである。
商標登録原簿によれば、本件商標は、第9類「眼鏡,ウェイトベルト,ウェットスーツ,浮き袋,エアタンク,レギュレーター」、第25類「ガーター,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」、第28類「囲碁用具,将棋用具,さいころ,双六,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,麻雀用具,運動用具,スキーワックス」の外、第14類、第16類、第18類、第21類、第24類及び第34類に属する商品を指定商品として、平成11年11月5日に設定登録されたものであること、同15年2月6日にされた商標法第50条第1項の審判の請求(審判2003−30144)の登録が同年3月5日にされていること、本件審判請求の登録が同年5月14日にされたこと、前記審判請求(審判2003−30144)について、本件商標の指定商品中第9類「ウェイトベルト,ウェットスーツ,浮き袋,エアタンク,レギュレーター」、第25類「運動用特殊衣服,運動用特殊靴」、第28類「運動用具」の外、第14類、第18類及び第21類に属する指定商品についての登録を取り消す旨の審決が同年8月18日にされ、同審決は同年9月29日に確定し、その登録が同年10月29日にされたことの各事実が認められる。
以上の認定事実よりすれば、本件審判請求は、請求当時は適法であったとしても、先に請求された商標法第50条第1項の審判(審判2003−30144)の審決により本件審判請求に係る指定商品も取り消され、該審決が確定したことにより、これらの指定商品が平成15年3月5日に消滅したものとみなされるから(同法第 54条第2項)、その結果として、請求がなされた平成15年4月14日当初から不適法なものとなったといわざるを得ない。
したがって、本件審判の請求は、不適法なものであって、その補正ができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。