結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 無効2003−35069(T2003−35069/J3) |
|---|---|
| 審判種別 | 無効 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第4379005号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年1月27日に登録出願され、「LALS」の欧文字と「ラルス」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同12年4月21日に設定登録されたものである。
請求人が本件商標の無効を述べる理由に引用する登録第4082759号商標(以下「引用商標」という。)は、「RALS」の欧文字と「ラルス」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成6年11月2日に登録出願され、第9類「電気通信機械器具,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として、同9年11月14日に設定登録されたものである。
請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし同第5号証を提出した。
本件商標は、下段の片仮名文字が上段の欧文字の表音であると考えることが自然であり、本件商標からは「ラルス」の称呼が生ずる。
一方、引用商標も同様に、下段の片仮名文字が上段の欧文字の表音であると考えることが自然であり、引用商標からは「ラルス」の称呼が生ずる。
よって、本件商標と引用商標は、称呼が同一又は極めて近似している称呼上類似する商標である。
そして、本件商標の指定商品は、第9類「電子応用機械器具及びその部品」であり、一方、引用商標の指定商品は、第9類「電気通信機械器具,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」であるところ、類似商品・役務審査基準(甲第5号証)によれば、「電子応用機械器具及びその部品」に属する商品中「電子管,半導体素子,電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。)」は、「電気通信機械器具」に類似するとの備考がある。この基準に照らせば、本件商標の当該指定商品は、引用商標の指定商品中の「電気通信機械器具」と類似するものである。
そうすると、本件商標と引用商標とは称呼において類似するものであり、指定商品も同一又は類似するものである。
したがって、本件商標は、その指定商品中の「電子管,半導体素子,電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。)」についての登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであって、商標法第46条第1項の規定によりその登録は無効とされるべきものである。
被請求人は、答弁していない。
本件商標と引用商標は、それぞれ前記のとおりの構成からなるものであるから、いずれも、その構成文字に相応して「ラルス」の称呼を生ずるものと認められる。
そして、本件商標の指定商品である「電子応用機械器具及びその部品」に含まれている「電子管,半導体素子,電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。)」と引用商標の指定商品中の「電気通信機械器具」とは、その生産部門、販売部門、用途、需要者等を共通にする場合も多く、また、部品と完成品の関係にあるものでもあるから、互いに類似する商品といわなければならない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、「ラルス」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、本件商標の指定商品中の「電子管,半導体素子,電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。)」は、引用商標の指定商品と類似するものである。
したがって、本件商標は、その指定商品中の「電子管,半導体素子,電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。)」については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項第1号により、「電子管,半導体素子,電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。)」についての登録を無効とすべきである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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