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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第6号「eとJapan結合の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−19698(T2001−19698/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2001−19698(T2001−19698/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
eとJapan結合の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−19698(T2001−19698/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「eとJapan結合の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「eJapan」の欧文字と「イージャパン」の平仮名文字とを上下二段に書してなり、第38類、第39類、第41類、第42類に属する願書記載の役務を指定役務として平成12年7月3日に登録出願され、その後、指定役務については、同13年11月2日付け手続補正書をもって、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,電気通信に関する情報の提供,テレビジョン放送・ラジオ放送・電子通信ネットワークを利用した放送の放送番組表に関する情報の提供,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与に関する情報の提供」、第41類「電子計算機端末ネットワークによる映画の上映・音楽の演奏の提供,電子計算機端末ネットワークによる電子書籍の提供,技芸・スポーツ又は知識の教授,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,当せん金付証票の発売,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,技芸・スポーツ又は知識の教授に関する情報の提供,動物の調教に関する情報の提供,動物・植物の供覧に関する情報の提供,美術品の展示に関する情報の提供,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行に関する情報の提供,映画の上映に関する情報の提供,映画などの娯楽に関する情報の提供,スポーツの興行に関する情報の提供,愛玩動物のショーの開催に関する情報の提供,娯楽施設・スポーツ施設・文化施設の提供に関する情報の提供,スポーツ選手・ミュージシャン・芸能人等の著名な個人の情報の提供,スポーツ選手・ミュージシャン・芸能人等の著名人の活動に関する情報の提供,通信ネットワークによる電子ゲームの提供,通信ネトワークによる電子ゲームに関する情報の提供」、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,個人の身元又は行動に関する調査,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,宿泊施設の提供に関する情報の提供,レストラン等における飲食物の提供に関する情報の提供,美容・理容情報の提供,医師・クリニック・病院・薬局における医療・診療・健康診断・心理カウンセリングに関する情報の提供,新聞・雑誌に掲載された記事に関する情報の提供,身の上相談,身の上相談に関する情報の提供,ファッション情報の提供,愛玩動物の診療・美容に関する情報の提供,インターネットにおけるホームページに関する情報の提供,ウェブサイトの設計・作成又は保守及びこれらに関するコンサルティング」と補正されたものである。

2 原審における拒絶理由の要点

原査定において、本願商標を拒絶した理由は、以下の(1)及び(2)のとおりである。

(1)本願商標は、アルファベット1文字「e」と日本国の英語表記である「Japan」とを結合して「eJapan」と横書きし、その下段に該文字の発音をと認められる「イージャパン」の片仮名文字を書してなるものであるから、これを本願指定役務に使用する場合、これに接する需用者が何人かの業務に係る役務であることを認識できない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。

(2)指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定役務中「テレビジョン放送・ラジオ放送・電子通信ネットワークを利用した放送の放送内容に関する情報の提供,電話機・ファクシミリその他の通信機器に関する情報の提供(商品の販売に関する情報を除く。),電子通信ネットワークを利用した音声・画像・映像・文字データの提供,リンク集の提供」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第38,42類の役務を指定したものと認めることはできない。したがって、本願は商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断

先ず、本願が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するか否かについてみるに、指定役務については、前記1のとおり平成13年11月2日付け手続補正書をもって補正した結果、その内容及び範囲が明確になったのものであり、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなったから、原査定の拒絶理由(2)については、拒絶の理由が解消した。

次に、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するか否かについてみるに、本願商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、上段に書された「eJapan」の欧文字は、アルファベット文字の小文字1字「e」と国家名である「日本」を意味する英語の「Japan」の文字を組み合わせて表し、下段に書された「イージャパン」の片仮名文字は、上段に書された欧文字の表音文字として把握し理解されるとみるのが相当である。

ところで、近年、インターネットの飛躍的な普及により、インターネットを利用した商品、役務の商取引が頻繁に行われるようになっているところである。そうしたインターネットを利用する方法等を表す場合には、アルファベット文字の小文字1字「e」とハイフン「-」を結びつけた「e-」又はアルファベット文字の小文字1字「e」を冠して、「e-○○○」「e○○○」と表示する方法がしばしば用いられている実情にある。例えば、電子通信を利用した電子商取引を意味する「e-commerce、eコマース」、電子メール通信を意味する「e-mail、eメール」、電子通信を利用した教育システムを意味する「e-learning、eラーニング」等がある。

また、「Japan」の文字は、「日本」を意味する英語として広く一般に親しまれているものである。

してみると、本願商標をその指定役務について使用しても、これに接する取引者、需要者は、前記実情より、電子通信網を利用した役務(役務の質あるいは役務の提供の方法)と国名とを組み合わてなるものと理解、認識するに止まり、何人の業務に係る役務であることを認識することができないものであり、結局、本願商標は自他役務識別標識としての機能を果たし得ないもとするのが相当である。

なお、請求人は、登録例を挙げ種々述べ、また、同人の商号である「イージャパン株式会社」に対応するものである旨併せて述べているが、請求人の挙げる登録例は、商標の具体的構成において、本願商標とは事案を異にするばかりでなく、その事例をもって、本願商標の登録の適否を判断する基準とするのは必ずしも適当でない。また、本願商標の採択の意図が何であれ、これを商標として採択し使用したときに取引者、需要者がどのように認識するかとの観点から審理するのを相当とし、本願商標については、前述のとおり認定、判断したものであるから、請求人の主張はいずれも採用することができない(因みに、本件の審理終結時の請求人の名義は、「ECジャパン株式会社」である。)。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶した原査定は妥当であって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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