結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−5347(T2001−5347/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「クオーツ」の文字を標準文字とし、第19類に属する、願書記載の商品を指定商品として、平成11年12月10日に登録出願され、その後、指定商品については、平成12年11月22日付け手続補正書をもって「リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、石英を意味する『quartz』の表音と認められる『クオーツ』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるものであるから、これをその指定商品中『石英を原材料とした商品』に使用しても、単に商品の原材料を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「クオーツ」の文字よりなるところ、本願の指定商品を上記のように補正した結果、本願商標は、その指定商品について使用しても原材料、品質を表示するとはいえないものとなったから、商標法第3条第1項第3号には該当しなくなったものと認められる。
そして、「クオーツ」の文字は、「quartz」の読みを片仮名で表したものであると認められるところ「クオーツ」の文字が「石英」の意味合いをもって我が国において親しまれ、あるいは、本願商標の指定商品の取引者・需要者間において、普通に使用されているか否かについては、例えば、該文字について、(株)岩波書店発行の広辞苑(第五版)の「クオーツ」の項においては「1.水晶 2.クオーツ時計の略。水晶発振器を利用した時計」と掲載されているものの、「石英」はその意味としては掲載されておらず、また、建築関連書籍である(株)彰国社発行の建築大辞典(第二版)においても「石英」の項目に、その訳として欧文字「quartz」は掲載されているが、「クオーツ」の項目それ自体の掲載もなく、(株)朝倉書店発行の「建築の辞典」及び(株)井上書院発行の「建築カタカナ語・略語辞典」には「クオーツ」の項目も無いことから「クオーツ」の文字が、「石英」の意味合いをもって一般あるいは指定商品を取り扱う業界において、認識され、親しまれているものとは言い難いものというべきである。
そのうえ、当審において職権を持って調査したが「クオーツ」の文字のみをもって、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして取引上普通に使用されている事実は見出せなかった。
そうとすれば、「クオーツ」の片仮名文字よりなる本願商標は、これを補正後の指定商品である「リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料」について使用しても、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるとすることができないというのが相当である。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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