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Trademark Appeal Case

図形商標の称呼判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−1758(T2002−1758/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第7類「金属加工機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,風水力機械器具,ミシン,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,家庭用電気洗濯機,電機ブラシ,電気ミキサー,動力伝導装置,緩衝器,ばね,制動装置」を指定商品として平成12年11月7日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2150887号商標は、「VIA」の欧文字を横書きしてなり、昭和61年12月10日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として平成1年6月23日に設定登録され、その後商標権存続期間の更新登録がなされ、現に権利が有効に存続しているものである。

同じく原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4129407号商標は、「VIA」の欧文字と「ビア」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、平成8年4月12日登録出願、第12類「自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,陸上の乗物用の動力機械器具,陸上の乗物用の機械要素,乗物用盗難警報器」を指定商品として平成10年3月27日に設定登録されたものである。

同じく原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4367064号商標は、「VIA」の欧文字を横書きしてなり、平成10年12月29日登録出願、第7類「金属加工機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,集積回路製造装置」、第9類「配電用又は制御用の機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,製図用又は図案用の機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置」、第37類「金属加工機械器具の修理又は整備,印刷用又は製本用の機械器具の修理又は整備,プラスチック加工機械器具の修理又は整備,半導体製造装置の修理又は整備,集積回路製造装置の修理又は整備,配電用又は制御用の機械器具の修理又は整備,電気通信機械器具の修理又は整備,電子応用機械器具及びその部品の修理又は整備,製図用又は図案用の機械器具の修理又は整備,アーク溶接機の修理又は整備,金属溶断機の修理又は整備,電気溶接装置の修理又は整備」を指定商品及び指定役務として平成12年3月10日に設定登録されたものである。

以下、上記引用登録商標を「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、これより直ちに特定の文字を表したものとは理解し得ないものであり、本願商標に接する取引者・需要者にあっては、その読みを容易に理解しているものとはいえず、これより特定の称呼を生ずるものとは認められない。

してみれば、本願商標は、特定の称呼を生じない一種の図形商標とみるのが相当である。

したがって、本願商標より、「ブイアイエイ」及び「ビア」の称呼を生ずるとし、そのうえで本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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