結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2002−31245(T2002−31245/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第1989489号商標(以下「本件商標」という。)は、商標の構成を「DRAGON」の欧文字とし、昭和57年9月27日に登録出願、指定商品を第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」として、昭和62年10月27日に商標権の設定登録がされたものである。
その後、指定商品中「電子管」については、商標権一部取消の審判請求がされその登録は取り消す旨の平成6年7月22日付審決及び平成6年11月29日にその確定登録がされている。また、当該商標権はその存続期間の更新登録が平成9年6月10日にされている。
請求人は、商標法第50条第1項の規定により本件商標の指定商品中「電気通信機械器具,電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)但し電子管を除く」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のとおり述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出している。
<請求の理由>
請求人の調査によれば、本件商標はその指定商品中「電気通信機械器具,電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)但し電子管を除く」につき継続して3年以上日本国内において使用されていないのみならず、本件商標を使用していないことについて何等正当な理由が存することも認められない。
また、本件商標について専用使用権又は通常使用権の登録もないから、請求人は商標法第50条第1項の規定に基づき本件商標の指定商品中、上記商品につき取消審判を請求する。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第6号証(枝番を含む。)を提出している。
<答弁の理由>
被請求人は、その請求に係る指定商品について、本件審判請求の予告登録前3年以内に、被請求人ならびに本件商標の通常使用権者によって、本件商標を使用している事実がある。これを以下のとおり立証する。
1.乙第1号証は、被請求人発行の商品カタログであって、これに掲載されているコンパクトディスクプレーヤー「DRAGON−CD」及びデジタルアナログコンバーター「DRAGON−DAC」は、被請求人により販売されている商品であり、平成12年5月以降は、被請求人の関連会社であり、本件商標の通常使用権者であるナカミチ販売株式会社(以下「通常使用権者」という。)によっても販売されている商品である。
2.乙第2号証の1は、乙第1号証の商品カタログに掲載されたコンパクトディスクプレーヤー「DRAGON−CD」を販売する際の「取扱説明書」であって、乙第1号証の商品カタログ裏面に記載された商品の規格と、この取扱説明書に記載された商品の主な規格の同一性から、コンパクトディスクプレーヤー「DRAGON−CD」の販売の際に附属している説明書であることが明らかである。
3.乙第2号証の2は、乙第1号証の商品カタログに掲載されているデジタルアナログコンバーター「DRAGON−DAC」を販売する際の「取扱説明書」であって、乙第1号証の商品カタログ裏面に記載された商品の規格と、この取扱説明書に記載された商品の主な規格の同一性から、デジタルアナログコンバーター「DRAGON−DAC」の販売の際に附属している説明書であることが明らかである。
4.乙第3号証は、乙第1号証の商品カタログに掲載されたコンパクトディスクプレーヤー「DRAGON−CD」及びデジタルアナログコンバーター「DRAGON−DAC」についての「Service Manual」であって、本頁「1‐2」には、「1.1 Product Code」として「V686」と記載されており、コンパクトディスクプレーヤー「DRAGON−CD」の商品コードが「V686」であることが明らかとなる。
また、本頁「3‐2」には、「1.1 Product Code」として「N415」と記載されており、デジタルアナログコンバーター「DRAGON−DAC」の商品コードが「N415」であることが明らかとなる。
以下では、本件商標が付されたコンパクトディスクプレーヤー「DRAGON−CD」(商品コード「V686」)を単に「DRAGON−CD」と表記し、本件商標が付されたデジタルアナログコンバーター「DRAGON−DAC」(商品コード「N415」)を単に「DRAGON−DAC」と表記する。
5.乙第4号証は、被請求人が、「DRAGON−CD」及び「DRAGON−DAC」を、各1台ずつ顧客に対して販売した際の物品受領書(発行元控)の写しであって、「出荷年月日」の欄の記載からは、2000年(平成12年)8月28日に商品を販売し出荷したという事実が明らかとなる。
また、乙第4号証の「商品コード」の欄には「V686DM1A」と記載され、後者の「商品コード」の欄には「N415DM0A」と記載されているが、商品コード「V686DM1A」ないし「N415DM0A」の「DM」は「国内向け」を意味する英文「domestic」の略であり、「1A」「0A」はそれぞれ「100 ボルト」「0 ボルト」を略して表したものである。また、「商品名/型番」の欄には、「DRAGON CD LTD」あるいは「DRAGON DAC LTD」と記載されている。これら「商品コード」ないし「商品名/型番」の記載から、「DRAGON−CD」及び「DRAGON−DAC」についての取引であったことは明らかである。
6.乙第5号証からは、平成12年5月から現在に至るまで、ナカミチ販売株式会社が通常使用権を有することが明らかとなる。
上記において被請求人による本件商標の使用証明の際に述べたのと同様に、乙第6号証の1ないし5の取引書類の写しに記載された、「商品コード」欄の「V686DM1A」ないし「N415DM0A」の記載、及び「商品名/型番」欄の「DRAGON CD LTD」ないし「DRAGON DAC LTD」の記載から、各取引が、「DRAGON−CD」及び「DRAGON−DAC」についての取引であったことは明らかである。
また、乙第6号証の1ないし5についての、各「出荷年月日」欄の記載からは、順に、「2002年5月28日」、「2002年2月4日」、「2001年7月9日」、「2001年5月21日」及び、「2001年3月12日」の各日付において、通常使用権者から顧客に対して「DRAGON−CD」ないし「DRAGON−DAC」が販売され出荷されたという事実が明らかとなる。
被請求人が、本件商標を本件審判請求に係る商品について所定の時期において使用していた事実を証明するものとして提出した乙第1号証ないし乙第6号証の各商品カタログ等の取引書類によれば、被請求人(商標権者)又は通常使用権者といえるナカミチ販売株式会社が本件商標と社会通念上同一と認められる標章を本件審判請求に係る商品中の「電気通信機械器具」に属する商品「コンパクトデイスクプレーヤー、デジタルアナログコンバーター」について、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において使用していたものと認め得るものである。
そして、請求人は、被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。
したがって、請求人の本件審判請求は理由がなく、本件商標は、商標法第50条の規定により、本件審判の取消請求に係る指定商品について、その登録を取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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