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Trademark Appeal Case

商標使用立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2002−31271(T2002−31271/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4108440号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」を指定役務として、平成8年4月10日に登録出願、同10年1月30日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の指定商品中「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を次のように述べ、甲第1号証及び甲第2号証を提出した。

本件商標は、請求人がその使用の有無を調査したところ、本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、その指定商品中「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」について使用されていない。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第6号証(枝番を含む。)を提出した。

(1)本件商標は、別掲のとおり図形及びその下部に「ウィザード」の片仮名文字を書してなるものであるところ、被請求人は、これをその取消請求に係る指定役務について、本件審判請求の登録前3年以内に使用している。

(2)乙第1号証は、被請求人が発行し現在使用している会社案内「Corporate Profile」であるところ、その記載内容から、被請求人は、取消請求に係る指定役務「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」を、その業務としていることが認められる。特に、「Library System」および「Digital Archive」には、「図書館システム構築実績例」もしくは「作業実績」として、我が国有数の著名大学が「クライアント名」として紹介され、また、「Company Guide」には、「主要取引先」として著名な企業、大学等が列挙されており、被請求人が取消請求に係る指定役務の分野において、確固たる実績を有していることが明らかである。

また、乙第2号証の1「閉鎖事項全部証明書」および乙第2号証の2「履歴事項全部証明書」からは、被請求人の設立時(東京都豊島区南池袋二丁目26番4号)より現在(東京都南青山七丁目1番7号)に至るまでの住所を認めることができる。

(3)乙第3号証は、被請求人の取引先である株式会社紀伊國屋書店が、平成12年8月28日に被請求人に対して「LibVisionシステムの開発、保守及びサポート業務」を発注した際の「発注書」(写し)である。この「LibVisionシステム」とは、乙第4号証のパンフレット(写し)の記載内容から明らかなように、日本アイ・ビー・エム株式会社開発によるコンピュータを使用した図書管理システムであり、株式会社紀伊國屋書店は、「LibVisionシステム」の販売を担当していたものである。この業務が、取消請求に係る指定役務「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」に該当することは明白である。

また、乙第5号証は、株式会社紀伊國屋書店営業総本部ライブラリーサービス営業本部図書館システム部長、松島徹氏による「宣誓書」である。この「宣誓書」によると、添付の「書類送付のご案内」、および「注文請書」が、被請求人から、本件審判請求の登録前3年以内である平成12年9月4日に株式会社紀伊國屋書店へ郵送され、受領されたことが認められる。この「注文請書」は、乙第3号証の「発注書」に対応するものである。

そして、この「書類送付のご案内」の右上部には、本件商標と社会通念上同一と認められる標章が付されている。

(4)乙第6号証は、株式会社リクルートが出版する求人広告雑誌「B−ing」関東版39号388ページの写しである。同ページの上部右側には、被請求人の広告が本件商標と社会通念上同一と認められる標章、及び被請求人の事業内容である「大学図書館システムを中心とした運用、ソフトウエア開発。業務アプリケーションのコンサルティング、ソフトウエア開発」等の記載とともに掲載されている。

そして、当該雑誌の発売日は2000年(平成12年)9月27日であり、本件審判請求の登録前3年以内である。

4 当審の判断

被請求人の提出した、乙第1号証ないし乙第6号証(枝番を含む。)の記載内容を総合して判断すれば、被請求人は本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を、請求に係る指定役務「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」について使用をしていたことを認めることができる。

一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。

したがって、本件商標の指定役務中、取消請求に係る役務についての登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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