結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は、「i―PS」の欧文字と「アイピーエス」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第9類「自動販売機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,電気通信機械器具」、第38類「移動体電話による通信」を指定商品及び指定役務として平成12年10月27日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、平成13年11月16日付け手続補正書により、第9類「自動販売機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、商品の品番、等級等を表示する記号、符号として一般に使用されているローマ文字1字若しくは2字の組合せのうちの一類型と認識される、ローマ文字1字『i』とローマ文字2字『PS』をハイフンで結合し『i―PS』と書し、その下にその読みを表したと理解させる『アイピーエス』の文字を併記したにすぎないものであるから、これはきわめて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成中の「i」と「PS」の欧文字が商品及び役務の記号・品番等を表すものとして使用され、その読みが「アイピーエス」であるとしても、該「アイピーエス」の片仮名文字部分が、商品の記号・符号の類型的な表示として一般に使用され、認識されるとは認め難く、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、これを商品及び役務の記号・品番等の表現の一形態と直ちに理解するというよりも、むしろ、一体的に把握される一種の造語であると、認識されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標ということはできないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとした原査定の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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