結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2002−30965(T2002−30965/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第2581425号商標(以下「本件商標」という。)は、「BPS」の文字を書してなり、平成2年12月10日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、同5年9月30日に設定登録されたものである。
請求人は、本件商標の指定商品中「回転電気機械,配電用または制御用機械器具」についての登録を取り消す、との審決を求め、その理由を次のように述べるとともに、証拠方法として甲第1号証(枝番号を含む。)を提出した。
本件商標は、その指定商品中「回転電気機械,配電用または制御用機械器具」について、少なくとも本件審判請求の登録前3年以内に継続して日本国内において、商標権者又はその使用権者のいずれによっても使用されていない。
よって、商標法第50条第1項の規定により、標記商品の登録は取り消されるべきである。
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、被請求人により取消請求に係る商品について使用されている旨答弁し、証拠方法として乙第1号証及び乙第2号証(枝番を含む。)を提出した。
乙第1号証及び乙第2号証(枝番を含む。)によれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標を取消請求に係る指定商品「配電用または制御用機械器具」中の「接続器」の範疇に属する「プリント基板用ターミナルブロック(端子台)」について使用していたと認められる。
一方、請求人は、上記3の答弁に対し、弁駁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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