結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2002−30421(T2002−30421/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4139132号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第42類「あん摩,マッサージ及び指圧・きゅう・柔道整復・はり,医業・健康診断・歯科医業・調剤,栄養の指導,家畜の診察,保育所における乳幼児の保育,老人の養護」を指定役務として、平成7年6月21日に登録出願、平成10年4月24日設定登録なされたものである。
請求人は、本件商標の指定役務中「医業・健康診断・歯科医業・調剤,栄養の指導」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を次のように述べ、甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれにおいても、その指定役務中「医業・健康診断・歯科医業・調剤,栄養の指導」について使用されていないのみならず、本件商標を使用していないことについて何ら正当な理由が存することも認められない。
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第9号証(枝番を含む。)を提出した。
(1)乙第1号証の1は、「営業のご案内」と題されたパンフレット写しであり、平成10年2月2日以前から使用を開始していたことは、裏表紙の郵便番号が5桁であることから充分に把握することができる。すなわち、乙第1号証の2の「POSTAL GUIDE’97」と題された新郵便番号簿(冊子)の表紙写しから明らかなように、平成10年2月2日から新郵便番号が使用を開始されたからである。また、このパンフレットが現在も継続して使用されていることは、乙第1号証の3の証明書から明らかである。
そして、乙第1号証の1には、裏表紙に本件商標と同一性が損なわれるものではない商標が使用されている。
乙第1号証の1の第4頁には「メディカルサービス」の項があり、「人間ドック」「日帰り医学管理」「特別室利用の日帰り医学管理」「宿泊医学管理」の細目が記載されている。また、第2頁には「診療について」の項があり、「委託先の一宮温泉病院で24時間いつでも診療が受けられます。」と記載されている。
以上のことから、乙第1号証の1からは、本件商標を取消請求に係る役務「医業・健康診断・調剤、栄養の指導」について使用していることが理解される。
(2)乙第2号証は、「ACT」と題されたパンフレット写しであり、平成10年2月2日の新郵便番号の採用よりさらに以前から使用を開始していたことは、裏表紙の郵便番号が3桁であることから充分に把握することができる。また、このパンフレットが現在も継続して使用されていることは、乙第1号証の3の証明書から明らかである。
そして、乙第2号証には、裏表紙に本件商標と同一性が損なわれるものではない商標が使用されている。
(3)乙第3号証は、「会員制メディカルクラブ 医療と保養の理想的な融合 ACT」と題されたパンフレット写しであり、使用の開始は平成5年3月31日以前である。また、このパンフレットは現在も継続して使用され、次の役務についての業務が示されている。医業「医療業務は一宮温泉病院に委託」、健康診断「人間ドック」、調剤、栄養の指導「運動処方、栄養処方」。
(4)乙第4号証は、「メディカルクラブ アクト」の会則写しであり、メディカルサービスを提供していることが示されている。また、この会則は現在も継続して使用され、次の役務について業務が示されている。医業「専門医療機関への紹介」、健康診断「定期総合検診」、調剤、栄養の指導「運動処方、栄養指導」。
(5)乙第5号証ないし乙第7号証は、「メディカルクラブ アクト」をキーワードに、インターネットのホームページ「YAHOO」で検索したリストの写しであり、「メディカルクラブ アクト」が現在も存続中であることを充分に把握することができる。
(6)乙第8号証は、NTT東日本発行の「ハローページ、山梨県国中版、50音別企業名、2002/4→2003/6」と題する冊子の抜粋である。それには「メディカルクラブ アクト」が「アクト健康管理会員制クラブ」として記載され、「メディカルクラブ アクト」が現在も存続中であることを充分に把握することができる。
(8)乙第9号証は当職(弁理士土橋博司)が、平成14年6月7日に被請求人の建物の入口に建造されているものをデジタルカメラで写したデジタル写真である。「メディカルクラブ アクト」が現在も存続中であることを充分に把握することができる。
被請求人の提出した、乙第1号証ないし乙第9号証(枝番を含む。)の記載内容を総合して判断すれば、被請求人は本件審判の登録3年以内に日本国内において、本件商標を取消請求に係る指定役務「医業・健康診断・歯科医業・調剤,栄養の指導」について使用をしていたことを認めることができる。
一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。
したがって、本件商標の指定役務中、取消請求に係る役務についての登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。