結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−14878(T2002−14878/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「KUBRICK」の欧文字を標準文字とし、第30類「菓子及びパン,コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,みそ,ケチャップソース,食酢,角砂糖,砂糖,はちみつ,水あめ,食塩,化学調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,べんとう,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,アーモンドペースト,酵母,氷,家庭用食肉軟化剤,酒かす」を指定商品として、平成13年9月5日に登録出願されたものであるが、指定商品については、同14年7月4日付け手続補正書により「菓子及びパン,コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,みそ,ケチャップソース,食酢,角砂糖,砂糖,はちみつ,水あめ,食塩,化学調味料,香辛料,米,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,べんとう,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,アーモンドペースト,酵母,氷,家庭用食肉軟化剤,酒かす」と補正されたものである。
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、1999年3月7日に死去したアメリカ映画監督『スタンリー・キューブリック(Stanley kubrick)』の著名な略称である『KUBRICK』の文字を書してなるものであるから、これを出願人が自己の商標として採択使用することは国際信義に反するものであって、穏当ではない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、「KUBRICK」の欧文字を横書きしてなるものであるところ、「スタンリー・キューブリック(Stanley kubrick)」がアメリカ映画監督であったことは認められるが、本願の指定商品との関係においては、「KUBRICK」の文字が原審説示の意を直ちに認識するものとは判断し得ないとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、これを出願人が自己の登録商標として採択、使用しても、国際信義に反するものではない。また、本願商標は、その構成自体が矯激、卑猥、差別的な印象を与えるような文字からなるものではないから、本願商標を指定商品について使用することが社会公共の利益、一般道徳観念に反するものでもない。さらに、本願商標は、他の法律によって、その使用等が禁止されている商標でもない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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