結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−10820(T2002−10820/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「UGA SELECT」の文字(標準文字)を書してなり、第31類「木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽」を指定商品として、平成12年11月13日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、アフリカ東部の国、ウガンダ共和国を指す欧文字の『UGA』と『特選の、高級の』の意味を有する英語の『SELECT』の文字を『UGA SELECT』と普通に用いられる方法で書してなるところ、これより『ウガンダ共和国特選の商品,ウガンダ共和国で高級の商品』等の意味合いを理解させるにとどまり、これを本願指定商品中『ウガンダ共和国産の商品』に使用しても単に商品の品質、産地を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり「UGA SELECT」の文字よりなるところ、その構成中前半の「UGA」の文字が、アフリカ東部に位置する、ウガンダ共和国の国名の略称として使用される場合があるとしても、「選ぶ、えり抜く」の意味を有する「SELECT」の文字と結合した「UGA SELECT」の文字全体よりは、原審説示の如き意味合いを直ちに看取することは困難と認められるから、これを本願の指定商品に使用しても、その商品の品質を直接的、具体的に表しているものとまではいえない。
また、これが、当業界において、取引上、商品の品質、産地を表示するものとして普通に使用されている事実も発見できなかった。
してみれば、本願商標は、一種の造語とみるのが相当であって、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといえるものであり、また、指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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