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Trademark Appeal Case

地名と普通名称の結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第16108号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「湘南車検センター」の文字と「鈴木自動車整備工場」の文字とを二段に横書きしてなり、第37類「自動車の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備,自転車の修理,航空機の修理又は整備,船舶の修理又は整備」を指定役務として、平成9年12月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

これに対し、原査定は、「本願商標は、湘南にある車検用施設の意を理解するに止まる『湘南車検センター』の文字と、ありふれた名称として認識するにすぎない『鈴木自動車整備工場』文字を2段に書してなるが、これをその指定役務に使用しても前記意味合いを理解するに止まり、自他役務識別標識として機能せず、需要者が何人かの業務に係る役務であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「湘南車検センター」の文字と「鈴木自動車整備工場」の文字とを二段に書してなるところ、該文字よりは、原審において説示するような意味合いは看取し得ないばかりでなく、当審において調査するも、「湘南車検センター」の文字と「鈴木自動車整備工場」の文字よりなる本願商標が上記意味合いを表すものとして、この種業界において取引上、ありふれた名称を表示するために使用されていると認め得る事実も見出せなかった。

してみれば、本願商標について、自他役務の識別標識として機能し得ないということはできないから、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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