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Trademark Appeal Case

地名商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−1598(T2002−1598/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「KEYSTONE」の欧文字を標準文字とし、願書に記載した第19類の商品を指定して平成12年8月4日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、平成13年10月15日付け手続補正書、当審における平成14年4月15日付け手続補正書により、最終的に第19類「擁壁構築用コンクリートブロック,その他のコンクリートブロック」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、アメリカ中北部サウスダコダ州中西部に位置し、かつては金採掘地であったが、現在は長石採掘と陶器の町である『KEYSTONE』の文字を書してなるにすぎないものであるから、これを本願の指定商品に使用するときは、単にその商品の品質、産地を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、「KEYSTONE」の語が、原査定説示の地名と同一の語からなるものとしても、該地が本願商標の指定商品との関連において一般的に知られた地名であるとの証左は認められず、本願商標に接する取引者・需要者が、それがその商品の産地を表示したものと認識を抱くものとみるのは困難であるというべきである。また、当審において調査したが、「KEYSTONE」の語が、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質・産地等を表示するものとして普通に使用されている事実を発見することができなかった。

そうとすれば、本願商標は、その指定商品について使用しても、単に商品の品質を表示するものとはいえないから、自他商品の識別機能を有しないとすることはできない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

なお、「キーストン」の文字よりなる登録第4450554号商標(平成12年2月28日に登録出願)がある。

よって、結論のとおり審決する。

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