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Trademark Appeal Case

カメラの商品区分

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−11689(T2003−11689/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PlayStation Broadband」の文字を書してなり(標準文字による商標)、第9類、第35類、第36類、第38類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年12月11日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、当審において平成15年6月24日付け手続補正書をもって、第9類「フィルム一体型簡易カメラ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願に係る指定商品、第9類『フィルム一体型簡易カメラ』は、『レンズ付きフィルム』の商品表示にて、第1類に属する商品である。したがって、本願は商標法第6条第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

商標法施行規則第6条別表(平成8年通商産業省令第66号)備考によれば、「一 別表に掲げられていない商品又は役務の分類に際しては、(中略)ニース協定第1条の規定する国際分類の一般注釈に即するものとし、次のいずれかに従うこととする。」として、「(1)完成品である商品は、その機能又は用途に従って、別表に掲げられている比較可能な他の完成品から類推して分類する。」と規定している。

そこで、本願指定商品「フィルム一体型簡易カメラ」(以下「本願商品」という。)について検討するに、原審における意見書及び請求書を総合的に勘案すれば、本願商品は、ネガフィルムを内蔵したケースにレンズ、シャッター、ファインダー、フィルム巻き上げ機構等の機械的機構が装備された構成よりなり、我が国においては一般的に「レンズ付きフィルム」と称して流通している商品とその構成を同一にするものである。そして、当該商品はそれ単体で写真を撮影することが可能な「カメラ」としての機能を有する完成品というべきものである。

また、広辞苑第五版(株式会社岩波書店 1998年11月11日発行)によれば「レンズ付きフィルム」の項には「『使い切りカメラ』に同じ。」とあり、「使い切りカメラ」の項には「あらかじめ装填されたフィルムを使い終わると、カメラごと現像処理に出す、極めて安価なカメラ。レンズ付きフィルム。使い捨てカメラ。」と記載されていることからも、上記構成よりなる商品が、一般需要者に「レンズ付きフィルム」のみならず「カメラ」の一種として理解認識されている面があることも否定できない。

そうとすれば、商標法施行令(平成3年政令第299号)第1条に係る別表において、商品及び役務の区分第9類に属する商品は「科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具及び電気式又は光学式の機械器具」と定め、上記施行規則別表の第9類中に「カメラ」を例示していることより、上記構成よりなる本願商品を「フィルム一体型簡易カメラ」の表示で、第9類に属する旨記載した本願を、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品を指定していないということはできない。

したがって、本願商品と構成を同じくする「レンズ付きフィルム」なる商品が、第1類で採択された事例があることを理由に、本願が商標法第6条第2項に規定する要件を具備しないとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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