結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−12752(T2003−12752/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SPIA」の欧文字を標準文字で横書きしてなり、第1類及び第5類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成13年11月5日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同15年10月21日付け手続補正書により、第1類「科学及び研究用の核酸・タンパク質及び抗体の分析のための化学品・アッセイ・試薬及びキット,科学及び研究用の核酸配列増幅・シーケンシング・配列分析及び検出・オリゴヌクレオチド・cDNA及びRNAライブラリー及びマイクロアレーのための化学品・アッセイ・試薬及びキット,化学品,高級脂肪酸,非鉄金属,原料プラスチック,パルプ,工業用粉類,肥料,写真材料,陶磁器用釉薬」と補正されたものである。
本願の拒絶の理由に引用した登録第589232号の1商標(以下「引用商標」という。)は、「スピア」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和35年9月26日に登録出願、第1類「薬剤、その他本類に属する商品」を指定商品として、同37年6月14日に設定登録されたものであるが、その後、指定商品については、平成14年11月6日に、指定商品の書換登録があった結果、第5類「薬剤」とされたものである。また、その後、商標権の一部取消審判があった結果、その指定商品中「無機工業薬品、有機工業薬品、界面活性剤、化学剤」について取り消され、その登録が、平成15年1月31日になされているものである。
本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品は、すべて削除されたと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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