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Trademark Appeal Case

称呼・観念と商品類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号無効2003−35120(T2003−35120/J3)
審判種別無効
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4400401号の指定商品中の「消防車,自動車用シガーライター」についての登録を無効とする。
その余の指定商品についての審判請求は成り立たない。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4400401号商標(以下「本件商標」という。)は、「CRYSTAL」及び「クリスタル」の各文字を二段に横書きしてなり、平成7年12月20日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),ロケット,事故防護用手袋,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター」を指定商品として、平成12年7月14日に設定登録されたものである。

2 引用商標

請求人が、本件商標の登録無効の理由に引用する登録第3290107号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成6年12月9日に登録出願、第12類「自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車,自転車並びにそれらの部品及び附属品,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」を指定商品として、平成9年4月25日に設定登録されたものである。

3 請求人の主張の要点

請求人は、本件商標の登録を無効とする、審判費用は被請求人負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第3号証を提出した。

(1)請求の利益について

請求人は、引用商標の商標権者であるから(甲第1号証)、本件審判請求をするについて利害関係を有する。

(2)無効理由について

(a)本件商標は、「CRYSTAL」の文字と「クリスタル」の片仮名とを二段に併記したものであるから、これより「クリスタル」の称呼及び「水晶」等の観念を生ずるものである。

他方、引用商標は、「クリスタル」の片仮名からなるものであるから、クリスタル」の称呼及び「水晶」等の観念を生ずるものである。

したがって、本件商標と引用商標とは、外観が相違するとしても、「クリスタル」の称呼、「水晶」の観念を共通にし、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるから、類似の商標というべきである。

(b)本件商標の指定商品中「消防車,自動車用シガーライタ一」と引用商標の指定商品中「自動車並びにその部品及び附属品」とは、特許庁商標課編「商品及び役務の区分」に基づく類似商品・役務の審査基準(甲第3号証)の取り扱い等を参酌するに、類似の商品であるとするのが妥当である。

(c)以上のとおり、本件商標は、引用商標と類似する商標であり、その指定商品も引用商標の指定商品と類似するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項の規定によりその登録を無効とすべきである。

4 被請求人の答弁

被請求人は、何ら答弁をしない。

5 当審の判断

本件商標は、「CRYSTAL」及び「クリスタル」の各文字よりなるものであるから、これより「クリスタル」の称呼及び「クリスタル(水晶)」の観念を生ずるものである。

他方、引用商標は、「クリスタル」の片仮名を多少デザインして表したものと認められるものであるから、これより「クリスタル」の称呼及び「クリスタル(水晶)」の観念を生ずるものということができる。

そうすると、本件商標と引用商標は、「クリスタル」の称呼及び「クリスタル(水晶)」の観念を共通にするものであり、類似する商標というべきである。

また、本件商標の指定商品中「消防車,自動車用シガーライタ一」と引用商標の指定商品中の「自動車」及び「自動車の附属品」は、自動車であるという共通性又は自動車用の附属品というべきその用途において共通性があるから類似する商品と認められる。

したがって、本件商標は、その指定商品中「消防車,自動車用シガーライタ一」について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、商標法第46条第1項の規定により、その商標登録を無効とすべきである。

しかし、本件商標の指定商品中「消防車,自動車用シガーライタ一」以外の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品とは認められないものであるから、それらについての商標登録は無効とすることはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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