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Trademark Appeal Case

複合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第18708号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ミニキャブ マイティ」の片仮名文字とし、第12類「自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,車いす,荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の機械要素,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機,タイヤまたはチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報器」を指定商品として、平成5年5月21日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、第12類「自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,車いす,荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の機械要素,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報器」とする平成11年4月19日付けの手続補正書が提出されている。

2 原査定の拒絶理由

原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その拒絶理由に引用した登録第4058465商標(以下「引用商標」という。)は、商標の構成を「マイティ」の片仮名文字と「MIGHTY」の欧文字とを横二段に併記し、平成2年7月3日に登録出願され、指定商品を第12類「輸送機械器具、その部品および附属品、但し、荷物車用掛布、飛行機用覆を除く」として、平成9年9月19日に商標権の設定登録がされたものである。

そして、原査定は、本願商標はその構成中の「ミニキャブ」の文字が、「小型自動車」、「タクシーなどに用いる小型車」の意味を有する外来語と認められるものであって、その指定商品中「自動車」の品質を表示するものであるから、自他商品識別標識としての機能を有する部分は「マイティ」の文字にあり、これにより単に「マイティ」の称呼生ずるのに対し、引用商標は「マイティ」の称呼を生ずることは明らかである。してみれば、本願商標と引用商標とは、「マイティ」の称呼を共通にする類似の商標といわなければならない。と認定、判断し本願を拒絶したものである。

3 請求人の主張(要旨)

(1)請求人(出願人)は、請求の理由において、「ミニキャブ」の文字を含む商標について登録を得ていることから(商標の構成を「ミニキャブ」とし、指定商品を第12類「自動車、その他本類に属する商品」として、昭和42年1月23日に設定登録された商標登録第730699号 、商標の構成を「MINICAB」とし、指定商品を第12類「自動車、その他本類に属する商品」として、昭和42年1月23日に設定登録された商標登録第730698号、及び商標の構成を「MINICAB WIDE」とし、指定商品を第12類「輸送機械器具、その部品および附属品(他の類に属するものを除く)」として、平成6年7月29日に設定登録された商標登録第2689857号商標)、「ミニキャブ」が識別性を有する商標であることは明らかである。よって、本願商標「ミニキャブ マイティ」は「マイティ」の部分だけでなく、商標全体として引用商標「マイティ」と比較されるべきものであると考える。そうとすれば、本願商標は、これを殊更「ミニキャブ」と「マイティ」とに分離して、「マイティ」の文字部分を分離・抽出し称呼、観念しなけらばならない特段の理由は存せず、文字全体が一体のものとして把握、認識されるべきものと考える。このことは、引用商標と登録商標(登録第2541431号商標「HIACE MIGHTY」、及び登録第3205419号商標「MIGHTY LOW」外)が併存する審査例からも裏付けられる。したがって、「マイティ」の称呼が生ずること明らかな引用商標と本願商標から生ずる「ミニキャブマイティ」の称呼とは、その音構成、音数に明らかな差異を有し、称呼上相紛れるおそれはない。

4 当審の判断

本願商標は、その構成を「ミニキャブ マイティ」の文字とするものであるところ、構成上は、同じ書体で一連に表してなり、不可分一体のものと看取されるものである。

そして、構成前半部の「ミニキャブ」の文字は、「小型自動車」、「タクシーなどに用いる小型車」の意味を有する外来語であるとしても、請求人の所有に係る登録商標(登録第730699号商標「ミニキャブ」、及び登録第730698号商標「MINICAB」)と同一ないし社会通念上同一の商標であって、当該登録商標が自動車の車種名として請求人により使用され、かつ、相当程度の販売実績も認められるものであり、請求人以外に本願指定商品について、かかる意味合いをもって普遍的に使用されている事実も見出せない。また、同後半部の「マイティ」の文字は、「強大な、巨大な」等の意味の英単語「mighty」の読みを片仮名表記したものであって、これ自体が周知著名な商標として認識されているものでもなく、これを分離・抽出して取引に資されるものとはいい難い。

そうすると、本願商標を構成する後半部の「マイティ」の文字は、「ミニキャブ」に付随するものとして、構成前半の「マイティ」の文字と不可分一体のものと認識、理解されるというべきである。また、本願商標は、全体として特定の意味合いも生ぜず、かつ、これに相応して生ずる「ミニキャブマイティ」の称呼も冗長にわたるものでなく、平滑、流暢に称呼し得るものである。

してみれば、本願商標に接するところの需要者等が、構成後半部の「マイティ」の文字部分を分離・抽出して取引に資するとはいえず、他にこれを分離・抽出しなければならない特段の事情もないことから、本願商標からは「ミニキャブ マイティ」の文字に相応し、「ミニキャブマイティ」ないし既登録商標の使用状況との関係から「ミニキャブ」の称呼を生ずるものというべきであって、少なくとも単に「マイティ」のみの称呼を生ずるものとすることはできない。

したがって、本願商標から単に「マイティ」の称呼をも生ずることを前提に、引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の理由をもって、本願を拒絶することができない。そのほか両商標は、観念及び外観上においてみても類似するとの点は見出せない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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