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Trademark Appeal Case

μの称呼と類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−16871(T2001−16871/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、商品及び役務の区分第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年6月28日に登録出願され、その後、指定商品については、同13年8月6日付け手続補正書により、「測定機械器具,電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原審は、「本願商標は、登録第2578486号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定、判断して、本願を拒絶したものである。

引用商標は、「Micro Focus」の欧文字と「マイクロフォーカス」のカタカナ文字とを上下二段にそれぞれ横書きしてなり、昭和60年7月17日に登録出願され、第11類「コンピユ−タ−用プログラムを記録した磁気テ−プ、コンピユ−タ−用プログラムを記録した磁気デイスク、その他の電子応用機械器具」を指定商品として、平成5年9月30日に設定登録され、その後、同15年5月27日に存続期間の更新登録がなされたもので、現在も有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり、左側に3本の斜線を伴いやや図案化されて大きく描かれた「μ」のギリシャ文字と、「FOCUS」の欧文字とを結合させた態様からなるものであるところ、その構成中の「μ」の文字は、「100万分の1」の意味合いを付加する補助単位記号として、例えばμA:マイクロアンペア(100万分の1アンペア(電流量))、μΩ:マイクロオーム(100万分の1オーム(抵抗値))、μm:マイクロメートル(100万分の1メートル(長さ))、μs:マイクロ秒(100万分の1秒(時間))の如く、種々の基本単位記号に付して、我が国においても指定商品を取り扱う業界をはじめとして広く使用されているものであるから、本願商標に接する者をして「μ」の文字部分を「マイクロ」と読まれる場合も決して少なくないとみるのが相当であり、また、後に続く「FOCUS」の文字は、「焦点」を意味し「フォーカス」と発音される、我が国でも親しまれた英単語である。

そうとすれば、共に良く知られた「μ」と「FOCUS」の文字とを結合してなる本願商標は、全体として特定の観念を生ずることのない造語と認められ、色彩を伴いやや図案化されいるものであったとしても、構成全体より自然に「マイクロフォーカス」の一連の称呼を生ずるというのが相当である。

他方、引用商標は、上記2に示すとおりの構成よりなるところ、上段に配された「Micro Focus」の表音と認められる下段の「マイクロフォーカス」の文字に相応して「マイクロフォーカス」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、該「マイクロフォーカス」の称呼を同じくする点で相紛らわしく、外観上の差異を考慮してもなお、称呼において類似の商標といわざるを得ず、かつ、本願商標の指定商品には、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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