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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「μの称呼と類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−16871(T2001−16871/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2001−16871(T2001−16871/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「Micro Focus」
争点(論点)
μの称呼と類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−16871(T2001−16871/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「Micro Focus」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「μの称呼と類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、商品及び役務の区分第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年6月28日に登録出願され、その後、指定商品については、同13年8月6日付け手続補正書により、「測定機械器具,電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原審は、「本願商標は、登録第2578486号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定、判断して、本願を拒絶したものである。

引用商標は、「Micro Focus」の欧文字と「マイクロフォーカス」のカタカナ文字とを上下二段にそれぞれ横書きしてなり、昭和60年7月17日に登録出願され、第11類「コンピユ−タ−用プログラムを記録した磁気テ−プ、コンピユ−タ−用プログラムを記録した磁気デイスク、その他の電子応用機械器具」を指定商品として、平成5年9月30日に設定登録され、その後、同15年5月27日に存続期間の更新登録がなされたもので、現在も有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり、左側に3本の斜線を伴いやや図案化されて大きく描かれた「μ」のギリシャ文字と、「FOCUS」の欧文字とを結合させた態様からなるものであるところ、その構成中の「μ」の文字は、「100万分の1」の意味合いを付加する補助単位記号として、例えばμA:マイクロアンペア(100万分の1アンペア(電流量))、μΩ:マイクロオーム(100万分の1オーム(抵抗値))、μm:マイクロメートル(100万分の1メートル(長さ))、μs:マイクロ秒(100万分の1秒(時間))の如く、種々の基本単位記号に付して、我が国においても指定商品を取り扱う業界をはじめとして広く使用されているものであるから、本願商標に接する者をして「μ」の文字部分を「マイクロ」と読まれる場合も決して少なくないとみるのが相当であり、また、後に続く「FOCUS」の文字は、「焦点」を意味し「フォーカス」と発音される、我が国でも親しまれた英単語である。

そうとすれば、共に良く知られた「μ」と「FOCUS」の文字とを結合してなる本願商標は、全体として特定の観念を生ずることのない造語と認められ、色彩を伴いやや図案化されいるものであったとしても、構成全体より自然に「マイクロフォーカス」の一連の称呼を生ずるというのが相当である。

他方、引用商標は、上記2に示すとおりの構成よりなるところ、上段に配された「Micro Focus」の表音と認められる下段の「マイクロフォーカス」の文字に相応して「マイクロフォーカス」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、該「マイクロフォーカス」の称呼を同じくする点で相紛らわしく、外観上の差異を考慮してもなお、称呼において類似の商標といわざるを得ず、かつ、本願商標の指定商品には、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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