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Trademark Appeal Case

「ツインストッカー」の品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−10742(T2001−10742/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ツインストッカー」の片仮名文字を標準文字とし、第11類「流し台,調理台,加熱器」を指定商品として、平成12年2月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、商品との関係から『上下或いは左右の対に揃えて設けた貯蔵・収納用の戸棚・引き出し』を容易に思わせる『ツインストッカー』の文字を書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、取引者・需要者は『上下或いは左右に対に揃えて設けた貯蔵・収納用の戸棚・引き出しを備えた流し台・調理台。』といった程度に理解・認識するにとどまり、単に商品の品質を表示するにすぎず、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記構成のとおり、「ツインストッカー」の文字を書してなるところ、その構成前半の「ツイン」の文字部分は、「対の」(コンサイスカタカナ語辞典 三省堂発行)を意味する語と認められ、該「ツイン」の語は、「ツインキャブレター」「ツインベッド」「ツインルーム」等として、対の状態になっているものであることを表すために日常一般に用いられているものであり、「ストッカー」の文字部分は、食品などを保管する引き出し、戸棚等を意味するものとして使用されているものである。

そして、本願商標は、これらの語を一連に連結した構成よりなることから、全体として「対になっている食品保管用引き出し、収納」の意味合いを理解させるものとみるのが相当である。

ところで、近年、台所の流し台、調理台、加熱器等の商品が、各種組み合わされて一体化され、さまざまな機能や収納が付されるなどの工夫が施されて、システムキッチンと称して販売されている実情がある。

そうすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、全体として、「対になっている食品保管用引き出し、収納付きの商品」、すなわち、商品の品質を表示したものと理解するに止まり、自他商品の識別標識とは認識し得ないものというべきであるから、本願商標は、これをその指定商品中「対になっている食品保管用引き出し、収納」、について使用しても単に商品の品質を表示するにすぎないというべきである。

してみれば、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といわなければならない。

したがって、、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして、その出願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、拒絶理由に対する意見書及び審判請求書の請求理由において「本願商標は、商品名として使用し宣伝広告がなされた結果、取引者、需要者に周知となっている。」旨述べ商品カタログを提出しているところ、これが商標法第3条第2項を主張する趣旨であるならば、これを主張し、かつ、使用による識別性を証明する書面の提出を求める旨の審尋書を平成15年5月23日付で発したが、請求人は何ら応答するところがなく、これ以上、本件の審理を遅延させるべき理由はないものと判断した。

よって、結論のとおり審決する。

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