結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−24893(T2002−24893/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ENERGYAIRFORCE」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年9月28日に登録出願され、その後、指定商品については、同14年10月23日及び同15年3月27日付け手続補正書により、最終的に、第9類「業務用空中戦テレビゲーム機,その他業務用空中戦テレビゲーム機用の部品及び付属品,業務用空中戦テレビゲーム機用ゲームプログラム,業務用空中戦テレビゲーム機用プログラムを記憶させた電子回路・光ディスク・磁気ディスク・磁気テープ・ROMカートリッジ,ダウンロード可能な業務用空中戦テレビゲーム機用ゲームプログラム,パーソナルコンピューター用空中戦ゲームプログラム,ダウンロード可能なパーソナルコンピューター用空中戦ゲームプログラム,家庭用空中戦テレビゲームおもちゃ,その他家庭用空中戦テレビゲームおもちゃの部品及び付属品,家庭用空中戦テレビゲームおもちゃ用ゲームプログラム,家庭用空中戦テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた電子回路・光ディスク・磁気ディスク・磁気テープ・ROMカートリッジ,ダウンロード可能な家庭用空中戦テレビゲームおもちゃ用ゲームプログラム,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用空中戦ゲームプログラム,ダウンロード可能な携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用ゲームプログラム,移動体電話機・その他の電話機械器具用空中戦ゲームプログラム,ダウンロード可能な移動体電話機・その他の電話機械器具用空中戦ゲームプログラム,携帯情報端末用空中戦ゲームプログラム,ダウンロード可能な携帯情報端末用空中戦ゲームプログラム」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1773149号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和57年8月4日登録出願、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコード、これらの部品及び付属品」を指定商品として、同60年5月30日に設定登録、平成7年11月29日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
同登録第3232171号商標(以下「引用商標2」という。)は、「エアフォース」及び「AIR FORCE」の文字を二段に横書きしてなり、平成5年8月5日登録出願、第9類「業務用テレビゲーム機,業務用テレビゲーム機専用の電子回路,業務用テレビゲーム機専用のゲームプログラムを記憶させた電子回路,業務用テレビゲーム機筐体,その他の遊園地用機械器具,コンピュータ,コンピュータ用のゲームプログラムを記憶させた磁気テープ・磁気ディスク及び読出専用の電子回路,その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同8年12月25日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、これを構成する各文字は同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で書され、全体として一体のものと看取されるものであり、また、これより生ずる「エナジーエアフォース」及び「エネルギーエアフォース」の称呼も格別冗長なものではなく、一気一連によどみなく称呼し得るものである。そして、他に、かかる構成からなる本願商標を「ENAGY」と「AIRFORCE」とに分離・分断し、かつ、「AIRFORCE」の文字部分のみを抽出して、当該部分が独立して取引指標として認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「エナジーエアフォース」及び「エネルギーエアフォース」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「エアフォース」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標が引用各商標と称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
なお、引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標権の取消審判の請求があった結果、その登録を取り消す旨の審決が平成15年10月20日に確定し、その登録が同年11月19日にされていることが認められるものである。その結果、本願商標は、引用商標2とは指定商品において互いに抵触しないものとなった。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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