結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−21019(T2000−21019/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第5類の願書に記載の商品を指定商品として平成10年10月8日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第1496615号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和52年3月5日に登録出願され、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同57年1月29日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲のとおり、肉太円輪郭内に毛筆書き風に図案化された「大」の文字を書してなるところ、これは、「株式会社大丸」の著名な商標として一般に知られるものであり、その構成態様に相応して「ダイマル」及び「マルダイ」の称呼を生ずるものである。
一方、引用商標は、別掲のとおり、中央に円内に接するように「大」の文字を書した図形を小さく表し、その左側に「BM」の欧文字を、右側に「用紙」の文字を横書きにしてなるところ、構成中の「BM」の部分は、商品の規格、品番などを表示するための記号、符号として採択、使用されるアルファベット二文字の一類型と認識されるものであり、また、構成中の「用紙」は、「用途のために使用する紙」の意味を有するものであるから、該部分は何れも自他商品の識別機能を有しないものであり、自他商品識別の機能を有する部分は、図形部分であるといえ、該図形部分より「ダイマル」及び「マルダイ」の称呼を生ずるものである。
そこで、両商標の外観についてみるに、共に円内に「大」の文字を書してなるものであるが、本件商標の「大」は、円に接しないように配し、毛筆書き風にデザインされていることに特長を有するのに対し、引用商標の「大」は、端部の四カ所が外側の円に接した一体的構成よりなるものである。
してみれば、両商標は、「ダイマル」及び「マルダイ」の称呼において共通するとしても、その外観において明らかに相違するといわなければならず、また、本願商標は、出願人の著名な商標であることから、商品の出所について互いに相い紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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