sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼共通と外観の類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−21019(T2000−21019/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−21019(T2000−21019/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「大」
争点(論点)
称呼共通と外観の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−21019(T2000−21019/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「大」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼共通と外観の類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第5類の願書に記載の商品を指定商品として平成10年10月8日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第1496615号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和52年3月5日に登録出願され、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同57年1月29日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、肉太円輪郭内に毛筆書き風に図案化された「大」の文字を書してなるところ、これは、「株式会社大丸」の著名な商標として一般に知られるものであり、その構成態様に相応して「ダイマル」及び「マルダイ」の称呼を生ずるものである。

一方、引用商標は、別掲のとおり、中央に円内に接するように「大」の文字を書した図形を小さく表し、その左側に「BM」の欧文字を、右側に「用紙」の文字を横書きにしてなるところ、構成中の「BM」の部分は、商品の規格、品番などを表示するための記号、符号として採択、使用されるアルファベット二文字の一類型と認識されるものであり、また、構成中の「用紙」は、「用途のために使用する紙」の意味を有するものであるから、該部分は何れも自他商品の識別機能を有しないものであり、自他商品識別の機能を有する部分は、図形部分であるといえ、該図形部分より「ダイマル」及び「マルダイ」の称呼を生ずるものである。

そこで、両商標の外観についてみるに、共に円内に「大」の文字を書してなるものであるが、本件商標の「大」は、円に接しないように配し、毛筆書き風にデザインされていることに特長を有するのに対し、引用商標の「大」は、端部の四カ所が外側の円に接した一体的構成よりなるものである。

してみれば、両商標は、「ダイマル」及び「マルダイ」の称呼において共通するとしても、その外観において明らかに相違するといわなければならず、また、本願商標は、出願人の著名な商標であることから、商品の出所について互いに相い紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。